金融庁幹部が、9月に開催された日本監査研究学会で、公認会計士に反面調査の権限を与えることに言及したという記事。
「反面調査とは、税務署が行う税務調査のひとつだ。企業の取引先や金融機関に対して、実際の取引の有無を確かめるもので、原則として調査を拒否することはできない。
金融庁幹部が言及したのは、この権限を公認会計士にも与え、不審な点が多い企業や、監査に非協力的な企業の会計処理を精査できるようにする案についてだ。
監査法人に強制調査権はないが、それに準じる権限を与えることで、会計に対する信頼回復に役立つのではないか、という期待が膨らむ。架空取引などによる粉飾決算を見破るには、有効な手段だろう。」
強制力はありませんが、監査関与先の取引先に対して確認を行うのも、一種の反面調査でしょうから、すでにやっているともいえます。また、「監査に非協力的な企業」とは、そもそも監査契約を結ぶべきではないでしょうし、結んだ後に非協力的になった場合は、監査契約解約でしょう。
オリンパス事件後の不正対応監査基準の議論の中では、「反面調査」ではありませんが、取引先側の関係者という意味で、監査人の間の連携(取引先の監査人との連携)という話も出ました。結局確定した基準には入りませんでしたが、また蒸し返される可能性があるのでしょうか。
↓
当サイトの関連記事(監査人間の連携について)
ブレーンストーミング的にいろいろ議論するのはいいのですが、制度化するのはよく考えてからにしてほしいものです。
最近の「会計監査・保証業務」カテゴリーもっと見る
不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等一覧(2025年8月18日更新)(東京証券取引所)
会計監査人の異動に関するお知らせ(あずさ→アヴァンティア)(ロジザード)
会計監査人の異動について(あずさ→普賢)(ユビテック)
一時会計監査人の選任及び公認会計士等の異動に関するお知らせ(清陽→UHY東京)(天昇電気工業)
2024年10月期の会計監査人に対する質問状送付のお知らせ「UHY東京監査法人に対して...質問状を送付」(クシム)
会計監査人の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ(Forvis Mazars Japan →佳生)(北紡)ー「暗号資産を含む新たなビジネス分野に対する理解と対応力を有し...」-
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事