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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

株式会社fonfunに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告(金融庁)

株式会社fonfunに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社fonfunに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、2011年8月25日付で課徴金納付命令発出の勧告を行いました。

貸倒引当金の過少計上及び債務保証損失引当金の不計上等により「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したとされています。

勧告された課徴金の額は、1,963万円です。

証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について(PDFファイル)

第三者調査委員会の調査結果に関するお知らせ(PDFファイル)

「本件不正行為等は、大株主であるAとの関係が悪化した当社代表取締役三浦が、A関係者を当社株主から一掃するために、社外の協力者によってA関係者が保有する当社株式を取得させようと試み、実体のない取引名目等により当社から株式取得資金等を流出させたものである。」

具体的には、「システム設計・開発委託料の支払い」、「ソフト開発委託費の前払い」、「開発用機材購入」、「増資」、「顧客獲得にかかる成功報酬の前払い」、「アプリメール(ソフトウエア)の開発外注費」、「リモート事業にかかるコンサルティング等の委託費用」などの名目で支出を行っているほか、債務保証や貸付も行っています。

調査報告書では会計監査人の責任にもふれていますが、任務懈怠は認められなかったようです。

「本件不正行為等に関わる会計処理について、会計監査人は証憑書類の確認や担当取締役・従業員へのヒアリングを実施しており、適宜、減損・引当処理等の指摘を行っていること、また、虚偽の証憑等を用いて説明されていること等から、会計監査人において特段の任務懈怠があったと認定することは困難である。」
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