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神栄株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(金融庁)

神栄株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

金融庁の証券取引等監視委員会は、神栄株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、同社に対する課徴金納付命令発出を勧告しました(2019年1月22日付)。

「当社は、連結子会社における服飾雑貨製品等の架空取引により、売上の過大計上を行うとともに、貸倒引当金の不計上を行った」、その結果、「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したとされています。

対象となっているのは、平成28年3月期有価証券報告書から平成29年3月期有価証券報告書までです(四半期含む)。

影響額は、平成29年3月期が、「売上の過大計上」、「貸倒引当金の不計上」により、「親会社株主に帰属する当期純利益が96百万円であるところを350百万円と記載」などとなっています。

勧告された課徴金は、1,200万円です。

証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について(神栄)(PDFファイル)

当社連結子会社における不正な取引行為に係る調査結果等に関するお知らせ(2017年8月)(神栄)(PDFファイル)

「調査の結果、神栄(上海)において、平成 27 年 10 月以降に、大別して以下の3種の不正取引が行われていたことが明らかとなりました。

① 納入実体のない架空取引【不正取引類型①】
本件取引先を仕入先且つ売上先とする納入実体のない架空取引を計上し、架空債務と回収遅延債権との相殺処理を行ったもの

② 納入実体のある循環取引【不正取引類型②】
神栄(上海)が本件取引先から商品を輸入し、別の本件取引先へ輸出するという納入実体のある取引だが、商品及び資金が本件取引先間で循環したもの

③ 納入実体の確認できない架空・資金循環取引【不正取引類型③】
本件取引先との取引において、商品の現物を確認しておらず、証拠となるべき証憑が存在しない又は存在しても信頼性が低いことから、取引の実体が確認できず架空とみなしたもので、且つ、資金が本件取引先間で還流していたとみられることから、架空・資金循環取引であった可能性が高いもの」

中国の子会社で売掛金が不良化し、それを隠すためにやっていたようです。

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