キャッシュレス・消費者還元事業に関する合意された手続実施結果報告書フォーマット(日本公認会計士協会)
2019-09-06
キャッシュレス・消費者還元事業の「合意された手続実施結果報告書フォーマット」が、キャッシュレス・消費者還元事業ウェブサイトで公表されたというお知らせ文。
そもそもどういう手続なのか...
「補助対象となるキャッシュレス発行事業者(キャッシュレス決済で購買を行った消費者に対して、ポイント還元等を実施する事業者)に対する補助金額の算定に当たって用いられるポイント等の失効率又は利用率に関して、公認会計士又は監査法人による確認が求められています。」
「本フォーマットの中に、この確認において公認会計士又は監査法人が実施することが想定される手続が記載されています。本フォーマットを利用して、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に従って業務を実施することとなります。」
決済事業者は、すでに会計監査人監査などを受けているでしょうから、その監査人が追加サービスとしてやるのでしょう。
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