会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

株式会社DPGホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定(金融庁)

株式会社DPGホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、(株)DPGホールディングス(元・名証セントレックス上場)が、「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書及び四半期報告書を提出したとして、同社に対する課徴金納付命令の決定を行いました(6月23日付)。

課徴金の額は、1200万円です。

貸倒引当金の過少計上や債務免除益の架空計上があったとされています。

同社はすでに上場廃止になっています。

第三者調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ(PDFファイル)

監視委員会の勧告についての記事でも書きましたが、(金額は大したことないのですが)非常にややこしいスキームでよく理解できません。子会社が借り入れにより、中華宅配事業の譲り受けを行った際に、そもそもその借り入れが架空であったようです。さらに、さらにその架空の借入によりデットエクイティスワップが行われ、その際債務免除益が計上されています(架空の借入なので免除益も架空)。事業譲り受けの間に入った人物に対する債権が残っているのですが、そもそも、その実在性も疑わしい状態です。回収可能性がないのは確かなので、引当すべきという結論になったようです。
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