本年2月7日に公布されたばかりの会社法に関連する法務省令の一部手直し案が3月10日に公表されました。
大きな修正ではないようですが、会計監査の関係では、以下の点が重要だと思います。(省令案の概要より)
会計監査人の意見の取扱い(154条1項2号,163条1号関係)
会計監査人の監査の対象に臨時計算書類が加えられたことに伴い,会計監査報告における監査意見を例示列挙とすることとした上で,計算書類等の承認の特則に関する要件についても「無限定適正意見」のほか,これに相当する意見である場合も含めることとするものである。
これの意味するところはまだ判然としませんが、臨時計算書類については、通常の監査における「無限定適正」でなく、例えば、四半期レビューにおける意見でも認めるということなのかもしれません。もっとも、レビューで問題がないという意見であっても、保証のレベルが違うので、それが「無限定適正」に相当するとはいえないはずですので、違うことをいっているのかもしれません。
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