会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

金融庁がオリンパスへの課徴金1.7億円分を取り消し 裁判所の刑事罰金優先で(産経より)

金融庁がオリンパスへの課徴金1.7億円分を取り消し 裁判所の刑事罰金優先で

金融庁がオリンパスに対する課徴金のほとんどを取り消したという記事。

「金融庁は5日、昨年7月にオリンパスに出した約1億9千万円の課徴金納付命令のうち、約1億7千万円分を取り消した。同社の粉飾決算事件で、罰金の支払いを命じた判決が確定したため、金融商品取引法の規定に基づき、課徴金と罰金の二重徴収をしないための措置。」

金融庁の課徴金はほぼ取り消されましたが、昨日報道されたように、同社とその子会社は英国の重大不正捜査局(SFO)から刑事訴追を受けています。それによる罰金の心配をする必要がありそうです。

オリンパス株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令一部取消しの決定について(金融庁)

「課徴金納付命令決定時に、当該事件が刑事事件として裁判所に係属するときは、納付命令は裁判が確定した時から、その効力を生ずることとされており、罰金の確定裁判があったときは、課徴金の額は、罰金の額を控除した額に調整されることとなる。

本件の場合、刑事事件と同一の各有価証券報告書に加え、各有価証券報告書の同一事業年度における半期報告書・四半期報告書に係る課徴金についても罰金との調整対象となり、平成19年3月期から平成23年3月期までの全ての継続開示書類に係る課徴金の額(171,959,994円)が調整対象となる。

今般、裁判によって罰金(7億円)が確定し、効力停止中の課徴金の額(171,959,994円)を上回ったため、当該部分の課徴金納付命令決定は取り消され、罰金のみが科されることになる(金商法第185条の8第6項ただし書き及び第8項)。」
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