りそな銀行(貸し出し当時はあさひ銀行)が、バブル時の融資について、非常識な取り立てをしているという記事。
主に債務者側の情報によって書いており、バイアスがかかっている可能性はありますが、本当なら、ひどい話です。
「横浜の旧家・藤沢均さん(仮名)は、銀行の強引な取り立てに心身すり減らし胃潰瘍から更に重篤な病へと命を切り刻んでいる。
父の弘之さん(同)の「借金」を毎月230万円ほど、13年間にわたって返済してきた。ところが昨年1月、銀行は「延滞利息を併せ債務34億円を一括返済していただきたい」と求めてきた。
「34億円など一度に払えるわけがない。しかも『借りた』とされる債務は23億円だった。10億円はすでに返済している」。均さんは納得できない。
これに対し、りそな銀行は「債務残高は13億円、そのほか延滞損害金が21億円ある」と主張する。
延滞損害金とは、返済が遅れた債務にかかる懲罰的な利息だ。いつの頃からは定かでないが、銀行業界は年利14%と定めている。
つまり「返せない債務者」から首尾よく取り立てできると、高利貸しのような“収益”が得られる。それがうま味である。」
そもそも、銀行の都合による迂回融資だったそうです。
「均さんによると、その「借金」は、弘之さんが当時の銀行支店長に頼まれて、銀行が不動産業者へ迂回融資する口座の名義を貸したことからできたものだ。
「お約束」と書かれた平成5年(1997年)9月20日付の手書きの文書がある。
あさひ銀行(現りそな銀行)のロゴが入った便せんに、「浜商建物との間の関係については私が責任を負って正常な状況に回復させます」。案件の名が記され、損害は浜商建物と支店長が負う、と書かれており、当時の弘明寺支店長の署名がある。
「支店長が父のところに持って来た文書です。約束を果たしてもらおうと父はずっと保管していました」と均さんはいう。
藤沢さん父子は「23億円の融資の本当の借り手は自分たちではない」と主張してきた。
「支店長から父が無理やり頼まれ、やむなく名義を貸しに応じたもので、実際の借り手は浜商建設というデベロッパーでした」」
会計的には、遅延損害金の債権は利益計上しておらず、それを行使し、担保不動産や債務者のその他の財産を処分し、元本以上の金額を回収できれば、差額はすべて一挙に利益になるのでしょう。返済によってすこしずつ減っていく元本残高と、債務者資産の時価評価を比較しながら、回収の時期を虎視眈々と狙っていたのかもしれません。
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