会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

ネットで未公開株、証券会社以外も取り扱い可能に 金融庁(日経より)

ネットで未公開株、証券会社以外も取り扱い可能に 金融庁

金融庁が、クラウドファンディングの仲介を行う金融商品取引業者の要件を緩くするという記事。

「株を取引する業者は金融庁に「第1種金融商品取引業者」として登録が義務づけられている。第1種業者は主に証券会社が登録している。金融庁は1億円以下の資金調達のみを扱う業者を対象にした特例制度を創設。資本金5000万円以上が必要になっている要件を引き下げる。契約前に投資家に配る書面を簡素化するなど事務負担も軽くする。

トラブルや詐欺を防ぐため、新規に参入する業者は自主規制機関の日本証券業協会が審査する。日証協が今後、自主規制のルールをまとめる。」

「審議会では株式だけでなくファンド形式での資金調達を扱う「第2種金融商品取引業者」にも特例を設け、必要な資本金を1000万円から引き下げることでも一致した。」

基準は緩くして、規制は民間に任せるということでしょうか。1件あたり調達額が1億円以下で、投資者一人あたりの投資額も数10万円程度であれば、詐欺事件が起きてもマスコミには取り上げられず、金融庁が責められることもないという判断なのかもしれません。

金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第5回)議事次第(金融庁)

金融庁の事務局資料によると、グリーンシート銘柄制度の見直し(インサイダー取引規制(及び適時開示規制)の適用の免除や外部監査の負担軽減など)や、新興市場における新規上場時の株主数基準の見直し(引き下げ)も検討するようです。
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