企業会計審議会は、監査基準と中間監査基準の改正案、及び、監査に関する品質管理基準案を、2005年7月20日付で公表しました。
適用時期は、改訂監査基準及び品質管理基準は、平成19年3月決算に係る財務諸表の監査から、改訂中間監査基準は、平成18年9月に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査からです。早期適用も認められます。
細かい話ですが、適用時期については、3月決算(3月20日決算もある)といったあいまいな決め方ではなく、改正公認会計士法のように、期首で決めた方がわかりやすいと思うのですが・・・(例えば、XX年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から)。
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