週刊経営財務によると、単体決算で子会社等の株式を減損処理したことに伴い、(減損会計の適用ではなく)のれんの一括償却による特別損失を計上する事例が見受けられるそうです。
「「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」の規定により、子会社や関連会社の株式が著しく下落して減損処理した場合、のれんの追加的な償却処理が求められるためだ。」
当サイトで先日取り上げた三菱UFJフィナンシャル・グループの例でも、海外子会社についてのれん減損不要との結論なのに、会計士協会実務指針により、単体の子会社株式評価減が反映され、全額償却になっていました。
この論点は、ASBJの検討テーマに一応挙がっており、直近の「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」(6月3日)では以下のように書かれています。
「子会社株式及び関連会社株式の減損とのれんの減損の関係
(主な内容)
日本公認会計士協会から公表されている会計制度委員会報告第 7 号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」に定められる連結財務諸表におけるのれんの追加的な償却処理について、子会社株式及び関連会社株式の減損とのれんの減損の関係を踏まえ、検討を行っている。
(検討状況及び今後の計画)
2017 年 10 月より検討を開始している。開発の目標時期は特に定めていない。 」
あまりやる気がなさそうな感じですが、だからといって、いきなりこの実務指針の規定を廃止して、「単体での評価減→連結上ののれん償却」というルートをふさいでしまうのが、よいのかどうかはよくわかりません。そもそも、日本基準ののれん減損基準が、海外基準と比べてどうなのかということを合わせて検討すべきでしょう。
詳しくは、経営財務6月22日号をご覧ください。
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