法務省が、民法と不動産登記法を見直すと発表したという記事。
「相続登記の義務化や所有権の放棄を認める制度の創設、遺産分割の話し合いができる期間の制限などが柱となる。山下貴司法相が14日の法制審議会(法相の諮問機関)総会で諮問する。2020年の臨時国会に改正案を提出したい考えだ。」
「所有者不明の土地は不動産登記簿などの所有者台帳で所有者がすぐ分からなかったり、判明しても連絡がつかなかったりする土地を指す。増田寛也元総務相ら民間有識者の研究会による16年の推計によると全国で約410万ヘクタール。40年には約720万ヘクタールにまで広がる見込みだ。所有者を探す費用や公共事業の遅れなどの経済損失額は同年までの累計で約6兆円に上る。」
6兆円という統計数字はあやしい感じがしますが、対策は必要なのでしょう。
所有者不明土地、激増に備え 法相、法制審に諮問へ
相続登記を義務付け 所有権の放棄も検討(日経)
土地所有権の放棄について...
「現行民法は、土地所有権の放棄を認めていない。所有権は土地の適正な管理や税金の支払いなど、所有者の義務もセットになっているためだ。一方的に放棄を認めてしまえば税逃れや、放棄を見越して管理を怠るなどモラルハザードにつながる懸念がある。
ただ、遠方の親から土地を相続して管理が難しかったり、相続した土地が災害や事故で危険な状態になったりするケースもある。どのような条件で放棄を認めるかが焦点となる。
第三者機関や自治体、国など、所有者が手放す土地の受け皿となる機関も議論する。増田氏の研究会は1月、土地を放棄したい人と土地を活用したい人をマッチングしたり、当面活用が見込めない土地を所有者に代わって管理したりする組織の設置を提言した。所有者が自治体や国と合意すれば所有権を移せる制度も盛り込んだ。」
放棄するときには、受け皿機関(法務省の天下り先?)にたぶん手数料をはらうのでしょうから、まさに粗大ごみと同じような扱いということになるのでしょう。
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