会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」等の改正(一部の持分を残すスピンオフの会計処理)(企業会計基準委員会)

改正企業会計基準適用指針第2号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」等の公表

企業会計基準委員会は、以下の企業会計基準適用指針を、2024年3月22日付で改正しました。

  • 企業会計基準適用指針第2号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針
  • 企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」

いわゆるパーシャルスピンオフ税制に対応する改正です。

「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」は、現物配当に関する10項が以下のように改正されます。帳簿価額で処理する場合に、パーシャルスピンオフが追加されています。

新旧対照表より)

連結における処理については、会計士協会から実務指針の改正が公表されています(→会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」の改正及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」について)。

「税効果会計に係る会計基準の適用指針」では、用語の定義を定めた第4項の(5)(「連結財務諸表固有の一時差異」を定義)で、以下のなお書きが追加されています。

「なお、企業会計基準適用指針第 2 号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」(以下「自己株式等会計適用指針」という。)第 10 項(2-2)で定める場合において、連結決算手続の結果として生じる一時差異については、連結財務諸表固有の将来減算一時差異又は連結財務諸表固有の将来加算一時差異に準ずるものとして同様の取扱いをすることとする。」

改正は、公表日以後適用されます。適用日の前に行われた自己株式等会計適用指針第 10 項(2-2)で定められた取引については、適用日における会計処理の見直し及び遡及的な処理は行いません。

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