連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令が、2011年9月30日付で公布され、同日付で施行されました。軽微な改正のためパブリックコメント募集は省略されています。
改正されたのは、連結財規、中間財規、中間連結財規、開示府令です。
連結財規の改正では、連結株主資本等変動計算書の区分表示に関する71条2項がかわっています。
(改正後)
・・・当該項目及び科目は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の連結貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。
(改正前)
・・・当該項目及び科目は、当連結会計年度期首及び・・・
(たしかに会社設立時を除き期首の貸借対照表というものは存在しません。)(ただし、IFRSではあったような・・・)
開示府令の改正では、「特定事業会社(銀行、保険会社等)の第2四半期会計期間に係る四半期報告書の「経理の状況」に記載すべき「損益の状況」の記載を任意とする等の修正」が行われています。
連結財規等の一部を改正する内閣府令(あずさ監査法人)
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