会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

国際監査基準、「その他の情報」に関する監査人の職責を見直し(JofAより)

IAASB reconsiders auditors’ “other information” duties

国際監査・保証基準審議会(IAASB)が、財務諸表といっしょにアニュアル・レポートにおいて開示されている財務諸表以外の「その他の情報」に関連する監査人の責任を明確化し、強化する、監査基準改訂案を再提出したという記事。

A new International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) reproposal is intended to clarify and strengthen auditors’ responsibilities related to “other information” that is included in organizations’ annual reports outside the audited financial statements.

The reproposed International Standard on Auditing 720 (Revised), The Auditor’s Responsibilities Relating to Other Information, would require the auditor to perform limited procedures to evaluate the consistency of the other information with the audited financial statements.

日本の現行の監査基準でも、追記情報として「監査した財務諸表を含む開示書類における当該財務諸表の表示とその他の記載内容との重要な相違」を監査報告書に記載することになっています。これを書く必要があるかどうかを確かめるために、どの程度の手続をしなければならないのか(あるいは手続は不要なのか)については、監査基準レベルではふれていないと思われます(監査基準委員会報告書だと何か書いてあるのかもしれません)。そのあたりが明確になるのでしょう。

監査人が責任を負うのは監査対象である財務諸表だけですが、そうはいっても、監査人のお墨付きがある部分のすぐそばに、いい加減な情報が開示されていると、情報の利用者に誤解を与えるおそれがあるので、無視することは当然できません。
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