会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

オリンパス「配当、限度額超えてた」と正式発表(日経より)

オリンパス「配当、限度額超えてた」と正式発表

オリンパスが、分配可能な限度額を超えて配当していたことを認めたという記事。

「同社の過去5期の配当額は、訂正前の貸借対照表(単体ベース)では会社法の定める限度額内に収まっていた。しかし、訂正後の貸借対照表では限度額を超えていた

 同社は「対象期間に行った剰余金の配当の効力に影響はないものと考えている」と説明、すでに配当を受け取った株主に対する返還請求は現時点で考えていないとした。」

債権者保護を重視する会社法の理屈では、粉飾してまで違法な配当を行ったというのは、それだけ粉飾の悪質性が大きくなったということになりそうです。会社法上の会社の機関である会計監査人の責任も重くなります。

過去の剰余金の配当に関する調査について(PDFファイル)

「当該訂正報告書を作成する中で、対象期間における剰余金の配当額について、訂正前の当社(単体)の貸借対照表上は会社法の規定により計算される分配可能額内に収まっていたものの、 訂正後の貸借対照表においては分配可能額を超えることになりました。 しかしながら、当社は、対象期間に行った剰余金の配当の効力に影響はないものと考えており、 当該訂正報告書を作成するにあたっては、 当時の剰余金の配当額を訂正後の利益剰余金から減額する処理をしております。」

会計処理的には、違法なものであれ、配当金が支払われてしまった以上、剰余金から減額するしかないのでしょう。

オリンパス、有価証券報告書訂正で違法配当に(読売)
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