会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「公認会計士等が企業価値評価等の評価業務を依頼された場合の対応」(日本公認会計士協会)

自主規制・業務本部 平成24年審理通達第3号
「公認会計士等が企業価値評価等の評価業務を依頼された場合の対応」
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日本公認会計士協会は、自主規制・業務本部 平成24 年審理通達第3号「公認会計士等が企業価値評価等の評価業務を依頼された場合の対応」を、2012年7月6日付で(会員向けに?)公表しました。

案内文では、最近の企業不祥事を踏まえて設置された「監査制度充実強化調査会」での検討の結果、企業価値評価等の評価業務を実施する会員に向けて注意喚起を行うこととしたと述べています。

通達の内容としては、業務を受嘱し、実施するに当たって、「重要な虚偽又は誤解を招く陳述が含まれる情報等の作成や開示に関与しない」といった倫理規則の基本原則を遵守することなどを求めています。
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