東京の会社が関連会社から動画配信のノウハウを約2000億円で購入したように装い、消費税約100億円の不正な還付申告をしていたという記事。ただし、還付は認められず、もくろみどおりにはいかなかったようです。
ようするに消費税の課税仕入が架空だったということでしょう。関連会社との取引なので、契約書などを取り交わすなどして形式は整えていたのかもしれませんが、2000億円ではさすがにおかしいと気付かれてしまったようです。ただし、これが20億円(消費税1億円)なら、素通りしていたかもしれません。
1年近く前の2006年12月期の申告の話なのに、今の時期に報道されるというのは、何らかの意図があるのでしょう。また、こうした事件があると、帳簿方式ではなく税額票(インボイス)方式にすべきだという考え方も出てくるかもしれません。
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