会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

出版社団体、軽減税率めぐり政府と対立 有害図書を除く書籍に適用要望(SankeiBizより)

出版社団体、軽減税率めぐり政府と対立 有害図書を除く書籍に適用要望、財務省は不快感隠さず

出版社団体が、有害図書を除く書籍や雑誌に対し、消費税「軽減税率」の適用を求めているという記事。

「2016年度の税制改正大綱では、書籍や雑誌の軽減税率について「有害図書排除の仕組みの構築状況などを勘案し、引き続き検討する」と提言。団体はこれを受け、民間の管理団体が有害図書を区分する仕組みを総会で提案した。」

「団体は年末の19年度税制改正を視野に、既に与党税制調査会の幹部に方針案を説明にまわるロビー活動を強化。団体の担当者は「おおむね反応は好意的だ」と手応えを強調する。

だが、この動きに財務省は不快感を隠さない。税制を立案する主税局の幹部は「憲法の租税法律主義で税率は法律で定めている。民間団体が書籍ごとに税率区分を決めるのは事実上の違法行為だ」と忠告する。」

通達で何でも決めてしまうのも、憲法違反だと思いますが...。

それはともかく、これ以上軽減税率の対象品目を増やすべきではないでしょう。むしろ、軽減税率は廃止すべきなのでは。

「【用語解説】書籍・雑誌の軽減税率

日本の消費税に当たる付加価値税を導入している欧州各国では、書籍や雑誌、新聞に軽減税率が適用されている。一方で、性や暴力の過激な描写のある有害図書に標準税率を課す国もある。フランスは標準税率20%に対し書籍は5.5%だが、有害図書には標準税率を適用。イタリア(標準税率22%)は過激な性描写のある作品と政府が判断したものには25%の“ポルノ税”を課している。」

新聞は、すでに軽減税率の対象となっています。

新聞の範囲国税庁「消費税軽減税率制度の手引き」より)

スポーツ新聞も対象だそうです。他方、電子版は対象外です。コンビニで1部だけ買うというのも、定期購読契約に基づくものではないため対象外です。
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