会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

監査法人を直接監督へ 金融庁、専門部署を設置(日経より)

監査法人を直接監督へ 金融庁、専門部署を設置(記事前半のみ)

金融庁が監査法人を直接監督できるよう金融庁内や公認会計士・監査審査会に新たな部署を設けるという記事。(「監査法人」といっていますが、個人の会計士事務所でも監査はやっているので、公認会計士も対象でしょう。)

「2023年度に金融庁内に「監査モニタリング室」を置き、傘下の公認会計士・監査審査会の中に「公認会計士監査検査室」を設置する方向だ。」

会計士協会の自主規制だけでなく、金融庁が直接監督・検査できるようにするのだそうです。

いまでも、粉飾決算(主に上場会社)が発覚した場合で、それに監査の不備や故意の虚偽証明があった場合は、金融庁が、公認会計士や監査法人を処分しています。それに加えて、公認会計士・監査審査会が検査を行っています。新しい部署ができるからといって、そのような大枠は変わらないと思いますが...。

今年5月に公布された公認会計士法改正の関連のようです。

(補足)

改正により、会計士・監査法人に対する監督が変わるとすれば、この図のように、監査事務所の業務運営だけでなく、虚偽証明についても、審査会が検証するようになるという点でしょうか。

金融庁説明資料より)

いままで、審査会は、監査事務所の業務運営を検査でチェックし、その結果に基づき、処分勧告を行うというのがメインの仕事でしたが、法改正により、虚偽証明の疑いがあれば(例えば会社が過年度訂正を行ったような場合?)、それも審査会がまず調べるということになるのでしょう。審査会の方が、会計や監査の専門家がはるかに多いでしょうから、虚偽証明の処分もやりやすくなるのかもしれません。また、監査事務所への業務運営の検査を端緒として、虚偽証明を調べて、処分を行うというルート(その場合は監視委と連携して被監査会社に対する処分(虚偽記載についての処分)も行う)も出てくるかもしれません。

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