公表されたのは以下の監査基準委員会報告書です。(それぞれリンクになっています。)
第51号「財務諸表監査における総括的な目的」
第52号「監査役等とのコミュニケーション」
第53号「内部統制の不備に関するコミュニケーション」
第54号「確認」
第55号「分析的手続」
第56号「経営者確認書」
このうち51号は、「一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠した財務諸表監査の実施に関する実務上の全般的な指針を提供するもの」とされています。これがあれば、金融庁の作っている監査基準はもういらないかもしれません。
説明資料によれば、「法令等に準拠して実施した監査は、必ずしも一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠した監査にはならない場合もある」という過激な規定も含まれているそうです。
「適用される財務報告の枠組み」「適正表示の枠組み」「準拠性の枠組み」「一般目的の財務報告の枠組み」「特別目的の財務報告の枠組み」「財務報告の枠組みの受入可能性」といった、あまりなじみのない概念も登場します。
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