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(開示事項の中止)資本剰余金を原資とする配当に関するお知らせ(マーチャント・バンカーズ)

(開示事項の中止)資本剰余金を原資とする配当に関するお知らせ

マーチャント・バンカーズ(東証スタンダード)のプレスリリース(2023年6月5日)。

2023 年 6 月 2 日の取締役会で決議した期末配当が、会社法および会社計算規則により算定した分配可能額を超過するおそれがあるため、無配に変更したとのことです。

これまでの経緯は...

5 月 12 日開催の取締役会において、2023 年 3 月 31 日を基準日として、資本剰余金を原資として、1 株当たり2 円 00 銭の剰余金の配当を行うことを決議いたしました」

「会社法で定める配当可能限度額を鑑み、2023 年 6 月 2 日開催の取締役会において 1 株当たり配当金を 1 円 50 銭に変更することを決議しておりました。」

これがさらに、無配になるとのことです。

「2.理由及び対応

2023 年 3 月期は、減損損失や投資有価証券評価損など、資産の評価減を行い、親会社株主に帰属そる当期純損失 66 百万円を計上いたしましたが、物件売却の売上利益等により、十分なキャッシュフローを確保いたしましたので、資本剰余金を原資といたしまして、配当を実施させて頂く所存でございました。

しかしながら、当社の監査法人が 2023 年3月期の分配可能額の精査を行う過程において、本件期末配当が会社法および会社計算規則により算定した分配可能額を超過するおそれがあることに気づき、当社に指摘があり、当社が確認した結果、会社法で定める配当可能限度額が負であることが判明したため、2023 年 3 月期の配当は見合わせさせて頂くことといたしました。」

ニデックの件を受けて、日本中の監査法人で、分配可能額の再チェックをやっているのかも。

配当を実行する前に気がついて大ごとにならずに済んだのはよかったのでしょう。

ちなみに、マーチャントの招集通知より、貸借対照表(2023年3月31日現在)の純資産の部(単位:千円)を見てみると...

自己株式が大きいので、配当は無理なようです(ちゃんと法令で確認しないと断言はできませんが)。

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