会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

仮想通貨で会社設立、「イーサリアム」を現物出資 (日経より)

仮想通貨で会社設立、「イーサリアム」を現物出資 (記事冒頭のみ)

仮想通貨による出資で会社を設立する例が出てきたという記事。

「仮想通貨を資本金の一部に組み込んだ企業が生まれる。仮想通貨関連のベンチャー、スマートコントラクトシステムズ(東京・千代田)は金融システム開発のシンプレクス(東京・港)と5月につくる共同出資会社に仮想通貨「イーサリアム」を現物出資する。」

「資本金2億円のうちシンプレクスが1億200万円を現金で、スマート社がイーサリアム9800万円相当を現物で出資する。会社法は不動産や有価証券など金銭以外の財産の現物出資を認めているが、仮想通貨を使うのは極めて珍しい。」

時価で現物出資されたという会計処理になるのでしょうが、盛んに取引されて時価がはっきりしているような仮想通貨はともかく、ほとんど取引がないようなものを現物出資されたら、どうするのでしょう。モノではなく、法的な権利もないとすれば、鑑定評価もできないでしょう。

わけのわからない仮想通貨で現物出資を受けたことにして、資本を水増しすることも可能になるのでは。ASBJの指針では、時価がなければ原価で計上なので、現物出資前に関係者間で取引を行って高い時価をつけ、その時価を使って現物出資の会計処理を行い、その後は、取引がないということで受け入れた仮想通貨は原価(出資されたときの時価)のままにしておくということも考えられます。
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