国税庁のウェブサイトに「インボイス制度特設サイト」が開設されました(10月14日)。
消費税の軽減税率制度と適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)に関する情報が掲載されています。
「令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。
適格請求書を交付できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。
「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
ただし、登録申請書の提出が可能となるのは、令和3年10月1日以降となりますので、ご注意ください。
このサイトでは、インボイス制度に関する最新情報を随時掲載していく予定です。」
この調査によると、中小企業ではインボイス制度への準備は進んでいないようです。
↓
「中小企業における新型コロナウイルス感染拡大・消費税率引上げの影響調査」調査結果について(日本商工会議所)
「2.インボイス制度導入への準備状況・導入後の対応予定等
○約7割の事業者がインボイス制度導入に向けて特段の準備を行っていない。特に、「売上高1千万円以下の事業者」では約8割と、小規模な事業者ほど準備が進んでいない傾向。
○課税事業者の約2割が「免税事業者との取引は(一切または一部)行わない」、「経過措置の間は取引を行う」と回答し、免税事業者との取引を見直す意向を示した。免税事業者の約2割は「課税事業者になる予定」である一方、約6割の事業者が「まだ分からない」と回答。」
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