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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

公認会計士の懲戒処分について(金融庁)

公認会計士の懲戒処分について

金融庁は、公認会計士1名に対する懲戒処分を、2022年4月20日付で行いました。

懲戒処分の内容は、業務停止1月です。

処分理由は独立性違反です。

「上記の公認会計士は、平成18年3月期監査から令和2年3月期監査まで、山梨県民信用組合(以下「山梨県民信組」という。)の会計監査人に就任していた。

当該期間中、上記の公認会計士は、平成27年4月2日に他の金融機関から借入れた1,200万円を、平成28年4月21日に山梨県民信組で借り換えた(令和元年9月に当該借入金は完済)。

以上のことから、上記の公認会計士は、公認会計士法第24条第1項の規定に違反し、平成29年3月期監査から平成31年3月期監査まで、監査先である山梨県民信組との間で著しい利害関係を有していたにもかかわらず財務書類の監査証明を行ったほか、同法第25条第2項の規定に違反し、監査報告書に利害関係の明示を怠った。」

こんなあからさまの違反の例は、ほとんどないでしょう。他の金融機関からの借入金(独立性上全く問題なし)を、わざわざ監査関与先で借り換えるという理由が理解できません。

公認会計士法施行令第七条

「(公認会計士に係る著しい利害関係)

第七条 法第二十四条第二項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。

...

四 公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の株主、出資者、債権者又は債務者である場合。ただし、株主又は出資者にあつては相続又は遺贈により被監査会社等の株式又は出資を取得後一年を経過しない場合を、債権者又は債務者にあつてはその有する債権又は債務が被監査会社等との間の法第二条第一項又は第二項の業務に関する契約に基づく場合、その有する債権又は債務の額が百万円未満である場合、相続又は遺贈により被監査会社等の債権又は債務を取得後一年を経過しない場合その他内閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務である場合を除く。

...」
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