アクアライン(東証マザーズ)のプレスリリース。
同社は、消費者庁から2021年8月30日付で業務停止命令等の行政処分を受けていますが...
「当社は、本件処分に至る消費者庁とのやり取りの過程で、2021年8月5日より、当社における特定商取引法を中心としたコンプライアンスに関する取組状況を分析・検討するための外部弁護士による調査を実施しておりましたが、後述するとおり、本日付で、第三者委員会を設置した上で更なる調査(以下「第三者委員会調査」といいます。)を実施することにいたしました。
当社の監査法人による当社四半期レビューの結論の表明には、第三者委員会調査を踏まえて、2022年2月期第2四半期連結財務諸表等に与える影響に関する検討、及び追加レビュー手続の一環として、第三者委員会による提言を踏まえて当社が決定した再発防止策の内容も踏まえた追加検討が必要となります。また、当社においても、第三者委員会による最終報告書を踏まえて、財務諸表の追加検証を行う必要があります。かかる監査法人による追加のレビュー手続には、当社が再発防止策を策定する2021年11月30日(予定)から2週間程度を要し、当社による追加検証にも同程度の期間を要します。加えて、当社は監査法人から、第三者委員会調査の結果次第では、重要な法令違反等に起因する返金の発生により、当社が東証マザーズ上場(2015年8月)以降に開示した連結財務諸表等の売上高を訂正する必要があるとの示唆も受けております。このため、当社は、本日予定しておりました四半期決算の発表を延期することといたしました。」
処分が決定した以降に作成される財務諸表に、処分の影響を反映すべきなのは当然ですが、過年度決算にまで影響させるというのは、やや不自然です。しかし、こういう処分が行われたということは、それ以前にも、売上取消・返金が必要となるような違法な営業を認識してしかるべきだったという可能性もあります。その場合は、過年度に遡って、売上を修正するということもあり得るのでしょう。
「違法行為」と会計監査の関係という点で、ケーススタディの材料となりそうです。(監査基準委員会報告書にも、250「財務諸表監査における法令の検討」というのがあります。)
会計監査人は、大手監査法人のようです。
とても許されないような悪徳商法をやっていたようです。
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アクアライン、訪問販売業務に9か月間の業務停止命令(リフォーム産業新聞)
「同社の主力事業は、水回りの緊急修理サービスだ。『水道屋本舗』の屋号で24時間365日、全国の消費者からの依頼を受け付けるコールセンターを設けて展開している。2021年2月期の連結売上高は前年比0.3%増の60億2500万円、営業損失は4億4600万円となっている。
ホームページや電話帳、マグネット式チラシなどを見た消費者から依頼があれば、近くに住むサービススタッフが自宅から直接、商品や機材を乗せた車両で訪問し作業を行う。サービスが終わればそのまま直帰するため、営業所などの拠点を持たずに全国展開するビジネスモデルだ。
共同通信社によると、訪問作業時、部品交換で済むトイレ詰まりの修理に「トイレ一式を全部交換するしかない」と虚偽の説明をしたり、クーリング・オフが可能な期間にできないかのように告げていた点などが消費者庁から問題視され、今回の行政処分となった。」
「今回のように「トイレやお風呂のトラブル、3300円から」などと修理代金の安さを強調したサイトを見て依頼したにもかかわらず、高額な工事を勧誘され契約した場合は、もともと高額な契約をするつもりで依頼しなかったとしてクーリング・オフが認められる。」
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