旅行者の了承があった場合、特定の情報を情報通信手段で提供することができ、その場合、当該書面を交付したものとみなし、説明書類の交付を省略できる
旅行中の損害の補償に関する事項は、取引条件の説明事項および契約書面の説明事項の両方に記載
旅行に参加する資格を定める場合、その旨を明示し、当該資格は取引条件の説明事項の一部として契約書面に記載されている
旅程管理業務を行う者が同行しない場合、旅行地における企画者との連絡方法は、契約書面の記載事項に挙げられている
旅行者の了承があった場合、特定の情報を情報通信手段で提供することができ、その場合、当該書面を交付したものとみなし、説明書類の交付を省略できる
旅行中の損害の補償に関する事項は、取引条件の説明事項および契約書面の説明事項の両方に記載
旅行に参加する資格を定める場合、その旨を明示し、当該資格は取引条件の説明事項の一部として契約書面に記載されている
旅程管理業務を行う者が同行しない場合、旅行地における企画者との連絡方法は、契約書面の記載事項に挙げられている