旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結した際に交付する書面の記載事項として、「契約申込の年月日」や「契約の成立に関する事項」
企画旅行契約を締結しようとする場合、当該契約に関連する旅行業務取扱管理者の氏名と、旅行者の依頼があれば旅行業務取扱管理者が最終的に説明を行う旨を書面に記載する必要がある
旅行者が旅行業者に支払うべき対価、その収受の方法、および提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容は、書面に記載する必要がある
旅行者が旅行業者に支払うべき対価、その収受の方法、および提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容は、書面に記載する必要がある
旅行業者等が法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合、書面の交付は不要