施 術
按摩、マッサージ、指圧師、はり師、灸師等が
施療出来ると定められているもの。
① 美容を目的とした治療。
痩身を目的とした治療は施術業務の範囲内で
認められる。
②光線治療器ははり師、灸師には業務範囲内で
あれば許される。
※按摩、マッサージ、指圧師、の業務範囲には
これを許していない。(50万円いかの罰金)
③ 慢性疲労に対応する治療は業務範囲である。
法令上禁止される施術
①化膿部位をはりの施術で排膿を行うこと。
②鎮痛剤の投与
③液体窒素などで鎮痛を行うこと。(低温治療)
④外科的手法の治療を施す事。
⑤薬剤の塗布。
届け出義務
※施術所開設の届け出義務は実際に開設した日
から10日以内に届けでる義務がある。
※開設の届け出は施術所の所在地の都道県知事か
保健所設置市長、特別区長に提出する。
※届け出は保健所が実務上の窓口であるが、宛先
は都道府県知事、保健所設置市長、特別区長で
ある。
施術所開設の届け出事項など
①開設者の氏名、住所。②開設の年月日。
③施術所の名称。④開設した場所(所番地)。
⑤業務の種類。⑥業務に従事する施術者氏名
※施術者が視覚障碍者の場合はその旨を記す。
⑦施術所の概要と平面図。
※以上は届け出必須項目である。
届け出義務
※開設者は業務に携わる者を雇用した場合はその旨を
住所地と施術所の所在地の都道府県知事、保健所設
置市長、特別区長に届け出る義務を負う。
※施術所の開設届の更新は義務とはしない。
※施術所に勤務せず、または出張治療を専業とする
場合でも都道府県知事、保健所設置市長、特別区
長に届け出る義務を負う。※廃業時でも同じ。
※廃業した業務を再開した時も上記と同じとする。
守秘義務
守秘義務(按摩、マッサージ、指圧師、はり師、灸師の)
※業務で知り得た患者の秘密を他の人に漏らす事は守秘義務違反。
※一度知り得た秘密事項は廃業した後も漏らす事は守秘義務違反。
※施術者として知り得た秘密は施術者としての身分を失っても守
秘義務の責任を負う。
※患者の秘密とは病名、病態、病歴はもとよりその他患者の年齢、
体重。身体的特徴、勤務先など。
※緊急の必要のある場合は施術者に必要な指示を出来るのは施術
所を監督する都道府県知事、保健所設置市長、特別区長である。
※必要があって臨検検査を執行する場合はその職員は身分を問わ
れた場合は証標を携帯し、かつ提示しなければならない。
広告の制限
制限のないもの
※①駐車場の有無・②出張治療の有無、③電話番号、
④施術者の氏名、⑤業務の種類、 ⑥施術所の名称、
⑦所在を示す事項、⑧施術日、 ⑨施術時間、
⑩鍼灸・マッサージ、 ⑪小児はり、など、
⑫医療保険の取り扱いの有無、⑬予約施療の有無、
⑭夜間診療の有無、
※按摩、マッサージ、指圧師、はり師、灸師法
照らして合法とされるもの。
① 美容を目的とした治療。
痩身を目的とした治療は施術業務の範囲内で
認められる。
②光線治療器は、はり師、灸師には業務範囲内で
あれば許される。
※按摩、マッサージ、指圧師、の業務範囲には
これを許していない。(50万円以下の罰金)
③ 慢性疲労に対応する治療は業務範囲である。
④ 施術料の広告は制限される。
⑤ 学位、施術法、設備の広告も制限される。
登録変更事項等
※免許証(按摩、マッサージ、指圧師、はり師、灸師の)
の取り消しの処分をうけた者は処分を受けた日から10日
以内に返納が義務付けられている。
※免許証の紛失によって再発行をうけた後に紛失した免許証
が見つかった場合は5日以内の返納が義務づけられている。
※開設者が住所を変更した場合は10日以内に届け出る。
※免許証の返納が義務付けられているのは
①免許証の取り消し処分を受けたとき。
②自発的意思で免許証を返納するとき。
③施術者の死亡または失踪宣言を受けた場合。
④氏名(結婚などで)戸籍の変更の場合は30日以内に届け
出ることが義務である。
⑤按摩、マッサージ、指圧師、はり師、灸師が相対的欠格
事項に該当した時は厚生労働大臣が免許を取り消す。
(旧法で都道府県知事から免許を受けた者も新法に従う)
健康の定義
健康とはの「WHO憲章」に定義されていることは---
①社会的健康、 ②身体的に健康、③精神的に健康、
の3点が基本的な健康と定義している。
WHOの活動では
①伝染病対策、②衛生対策、③健康基準のづくり
④健康に関する技術協力、⑤研究開発などがある。
プライマリーヘルスケアの要素
①身近な医療(地域に根差した第1次医療)
②全人的な把握(心身双方からの診察と医療)
③継続的な医療管理。治療歴の管理。
※高度医療は別領域に属す。*
按摩、マッサージ、指圧師、はり師、灸師免許の
資格要件・欠格要件
①罰金刑以上の刑罰に処せられた者、
②心身の障害により「あ・は・きの免許」の取得
が不能の者、
③無免許施術は按摩、マッサージ、指圧師、はり師、
灸師法の同法1条に抵触し犯罪または不正行為が
有ったものとみなされる
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