解剖学ノート

解剖学ノートのミニコミ版

国試基本   開業(施術所)と治療

2016-03-01 20:20:15 | 解剖学ノート全編集版「筋骨編」

  施 術 

按摩、マッサージ、指圧師、はり師、灸師等が

施療出来ると定められているもの

① 美容を目的とした治療。

  痩身を目的とした治療は施術業務の範囲内で

  認められる。

 ②光線治療器ははり師、灸師には業務範囲内で

  あれば許される。

 ※按摩、マッサージ、指圧師、の業務範囲には

  これを許していない。(50万円いかの罰金)

 ③ 慢性疲労に対応する治療は業務範囲である。

 


法令上禁止される施術

①化膿部位をはりの施術で排膿を行うこと。

②鎮痛剤の投与

③液体窒素などで鎮痛を行うこと。(低温治療)

④外科的手法の治療を施す事。

⑤薬剤の塗布。

 


 届け出義務

※施術所開設の届け出義務は実際に開設した日

 から10日以内に届けでる義務がある。

※開設の届け出は施術所の所在地の都道県知事か

 保健所設置市長、特別区長に提出する。

※届け出は保健所が実務上の窓口であるが、宛先

 は都道府県知事、保健所設置市長、特別区長で

 ある。

 


 

施術所開設の届け出事項など

①開設者の氏名、住所。②開設の年月日。

③施術所の名称。④開設した場所(所番地)。

⑤業務の種類。⑥業務に従事する施術者氏名

※施術者が視覚障碍者の場合はその旨を記す。

⑦施術所の概要と平面図。

※以上は届け出必須項目である。

 


届け出義務

※開設者は業務に携わる者を雇用した場合はその旨を

 住所地と施術所の所在地の都道府県知事、保健所設

 置市長、特別区長に届け出る義務を負う。

※施術所の開設届の更新は義務とはしない。

※施術所に勤務せず、または出張治療を専業とする

 場合でも都道府県知事、保健所設置市長、特別区

 長に届け出る義務を負う。※廃業時でも同じ。

※廃業した業務を再開した時も上記と同じとする


 守秘義務

守秘義務(按摩、マッサージ、指圧師、はり師、灸師の)

※業務で知り得た患者の秘密を他の人に漏らす事は守秘義務違反。

※一度知り得た秘密事項は廃業した後も漏らす事は守秘義務違反。

※施術者として知り得た秘密は施術者としての身分を失っても守

 秘義務の責任を負う。

※患者の秘密とは病名、病態、病歴はもとよりその他患者の年齢、

 体重。身体的特徴、勤務先など。

※緊急の必要のある場合は施術者に必要な指示を出来るのは施術

 所を監督する都道府県知事、保健所設置市長、特別区長である。

※必要があって臨検検査を執行する場合はその職員は身分を問わ

 れた場合は証標を携帯し、かつ提示しなければならない。

 


 

広告の制限

制限のないもの

※①駐車場の有無・②出張治療の有無、③電話番号、

 ④施術者の氏名、⑤業務の種類、  ⑥施術所の名称、

 ⑦所在を示す事項、⑧施術日、 ⑨施術時間、

 ⑩鍼灸・マッサージ、 ⑪小児はり、など、

 ⑫医療保険の取り扱いの有無、⑬予約施療の有無、

 ⑭夜間診療の有無、

 


※按摩、マッサージ、指圧師、はり師、灸師法

 照らして合法とされるもの。

① 美容を目的とした治療。

  痩身を目的とした治療は施術業務の範囲内で

  認められる。

 ②光線治療器は、はり師、灸師には業務範囲内で

  あれば許される。

 ※按摩、マッサージ、指圧師、の業務範囲には

  これを許していない。(50万円以下の罰金)

 ③ 慢性疲労に対応する治療は業務範囲である。

 ④ 施術料の広告は制限される。

 ⑤ 学位、施術法、設備の広告も制限される。

 


 登録変更事項等

※免許証(按摩、マッサージ、指圧師、はり師、灸師の)

 の取り消しの処分をうけた者は処分を受けた日から10日

 以内に返納が義務付けられている。

※免許証の紛失によって再発行をうけた後に紛失した免許証

 が見つかった場合は5日以内の返納が義務づけられている。

※開設者が住所を変更した場合は10日以内に届け出る。

※免許証の返納が義務付けられているのは

 ①免許証の取り消し処分を受けたとき。

 ②自発的意思で免許証を返納するとき。

 ③施術者の死亡または失踪宣言を受けた場合。

 ④氏名(結婚などで)戸籍の変更の場合は30日以内に届け

  出ることが義務である。

 ⑤按摩、マッサージ、指圧師、はり師、灸師が相対的欠格

  事項に該当した時は厚生労働大臣が免許を取り消す。

  (旧法で都道府県知事から免許を受けた者も新法に従う)


 

 健康の定義

健康とはの「WHO憲章」に定義されていることは---

①社会的健康、 ②身体的に健康、③精神的に健康、

 の3点が基本的な健康と定義している。

WHOの活動では

①伝染病対策、②衛生対策、③健康基準のづくり

④健康に関する技術協力、⑤研究開発などがある。


 

プライマリーヘルスケアの要素

①身近な医療(地域に根差した第1次医療)

②全人的な把握(心身双方からの診察と医療)

③継続的な医療管理。治療歴の管理。

※高度医療は別領域に属す。*


 

按摩、マッサージ、指圧師、はり師、灸師免許の

資格要件・欠格要件

①罰金刑以上の刑罰に処せられた者、

②心身の障害により「あ・は・きの免許」の取得

 が不能の者、

③無免許施術は按摩、マッサージ、指圧師、はり師、

 灸師法の同法1条に抵触し犯罪または不正行為が

 有ったものとみなされる

 


 

 

 

 


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