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What’s 行政書士 -会社設立支援の詩

電子定款での会社設立手続きを専門にしています。東京・立川市の行政書士の業務日誌です。

インターネットでの旅行業

2007-09-18 10:26:06 | 起業情報あれこれ
インターネットによる旅行取引がさかんになるにつれて、商取引上のトラブルも多くなっています。
また、インターネットサイトでの販売だけでなく、旅行商品のオークション出品など、新しい販売形態が登場しています。

これらの状況を受けて、国土交通省では、旅行業法の適用との観点から論点を整理して、ガイドラインの作成を進めています。

インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)の運営するサイト上で取引が行われる場合で、ISPに旅行業の登録が必要となるケース、オークション形態が認められる要件など、論点はたくさんありますが、先日、それらについての検討結果がパブリックコメントとして発表されました。

同様のサービスを行っている、あるいは検討されている方は、ご覧になってはいかがでしょうか。

株式保有率と会社の支配権

2007-08-31 09:39:34 | 起業情報あれこれ
それでは、会社の支配権を確保するためには、どの位の株式保有率を確保する必要があるのでしょうか。

定款の変更、合併などの重要事項は、株主総会の特別決議で決定することになりますが、その決議は、①その株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、②出席した株主の議決権の3分の2以上の多数をもってされることになります。
したがって、67%以上の株式を保有していれば、実質的な支配権を有しているいことになります。

取締役の選任・解任、取締役への報酬の決定などは、株主総会の普通決議で決めますが、その決議は出席株主の議決権の過半数で決められます。
したがって、51%以上の株式を保有していれば、会社経営の意思決定上、強力な権限を持つことになります。

特別決議は議決権の3分の2以上の多数で行うということですから、逆に3分の1を超える株式を保有していれば、この否決権を有するということになります。
会社の規模拡大のために外部の株主を増やしたとしても、経営者として支配権を維持するためには、最低限このラインの保有率は確保しておきたいところです。

中小株式会社の株式保有のこと

2007-08-30 06:59:05 | 起業情報あれこれ
起業当時は、ほとんどの会社が、発起人が100%の株式を保有するという形でスタートします。(そうでない場合は募集設立となります。)

その後、事業が安定してくるにつれて、株式保有をめぐって、
・会社の規模を拡大するために外部の株主を増やしたい
・けれども持株比率は下げたくない=支配権を維持したい
という課題が出てくることが多いと思います。

株式会社の支配権は、実際には、株主総会等での議決権をどの程度保有しているか、という問題になります。
この議決権の問題をきちんと把握せずに、どんどん外部株主を増やしてしまうと、いつのまにか会社をのっとられてしまう、ということにもなりかねません。

会社設立後の経理業務は自分でできる?

2007-05-29 09:26:22 | 起業情報あれこれ
久々の更新です。

今回は、「記帳会計」についてです。
「記帳会計」というと、小難しそうですが、要するに入出金を帳簿に記載することです。

会社を設立して、事業を開始すればすぐにこの作業が必要になります。
事務用品ひとつ購入しても、帳簿に記載をしなくてはなりません。

起業したばかりでは、経理担当もいないことがほとんどです。
かといって、経費のこともありますので、すぐに税理士と顧問契約をするというのも、躊躇していしまいます。

それでは、はたして税理士に頼まずに月々の経理業務や、決算業務をこなすことは可能でしょうか?

結論から言えば、原価計算をしなくてはいけない業種、製造業や建設業などは専門家でないと難しいかなと思いますが、経理事務がシンプルな業種であれば自分でやることも不可能ではないと思います。
また、資本金が1000万以下の会社で初年度の売上が1000万円以下の場合には、消費税が免税となりますので、経理事務は比較的簡単です。


実際の記帳会計業務は、少なくても1週間に1度、領収書を元に複式簿記のルールに従って記帳をしていきます。
最近では、会計ソフトで記帳できますので、以前と比べ記帳は格段に楽になりました。
月々の記帳がきちんとされていれば、決算や年末調整も税務署の法人課等で決算書の書き方の指導なども受けることができます。

また、税務署へ開業届出を出すと、まず新規事業者のための説明会があり税務の概要の説明が受けられます。
年末調整事務については、10月くらいから税務署主催の説明会があり、比較的詳しく説明があり、分からないことについては質問もできます。商工会議所や法人会に所属していれば、そちらの方でも説明会があります。

ただし、自分で申告する場合、節税についてはあまり高望みができないかも知れません。売上が多くなるようであれば、節税対策も兼ねて、税理士などの専門家にお願いした方が良いでしょう。

株式会社はでいくらで設立できるか?

2007-05-24 10:52:23 | 起業情報あれこれ
昨日は「株式会社設立は1日でできるか?」について考えてみましたが、今日は「株式会社はでいくらで設立できるか?」を話題にしてみます。

とはいえ、費用については法定の部分が大きいので、計算は単純です。

手続きにかかる費用に限定すると、株式会社の場合の法定費用は、
◇定款の認証代で5万円
◇定款の謄本代で2千円(2通の場合)
◇登記申請時の登録免許税で15万円

合計20万2千円です。


設立後の手続きまでを考えれば、登記事項証明書の発行手数料として1通あたり千円がかかります。
また、電子定款で認証することを前提にしていますので、収入印紙代4万円は省いています。(お客様自身が払う法定費用に関わりますので、専門家に依頼するのであれば「電子定款対応」であることは必須要件です!)

もうこの時点で個人にとっては気軽な額ではありませんが、ここに私たち士業の業務費用が加わります。
日本行政書士会連合会が公表している「平成18年度報酬統計調査」の会社設立業務の最頻値は15万円です。
とりあえずこの額を使うと、

合計35万2千円です。


実際には業務費用は事務所によって違います。
安いところを見つければ、その分だけ費用を抑えることができます。

ただ、どんな商品サービスでも同じことですが、低価格にはそれなりの理由があるものです。
単純に考えれば、1件にかける労力を減らせば、こなせる件数が増えますから、報酬額も減らすことができます。
「薄利多売」ですね。

具体的には、定型的な書式モデルに当てはめて書類を作ったり、穴埋めタイプの書式にお客様自身に書き込ませたりして「生産性」を上げるわけです。


逆に、お客様の環境や事業構想などを考慮して書類をつくり、お客様の疑問や問題に丁寧に対応していけば、自ずと1件あたりに費やす時間は多くなります。自ずとこなせる件数は限られますし、大量生産商品のような価格の実現は難しくなります。


費用と仕事のなかみ。どちらに重きを置くのかは、人それぞれです。
かなり良いセンでその両方を満たすところもあると思います。

いずれにしても、大事な会社設立手続きですから、きちんと相談にのってもらえるのか、相談への返信は早いか、回答内容は適切かなど、対応についての基本的部分(あらかじめわかる部分ではないなので、難しいところですが)についてもよく確認したうえで、コストパフォーマンスの良い専門家を選ぶことをお勧めします。