質 問 状
宇都宮家裁が受諾し栃木県知事が任命した栃木県地方精神保健審議会委員である宇都宮家裁判事が5年間継続欠席している理由について
1 趣 旨
(1) 宇都宮家裁所長に御栄転されまして、おめでとう御座います。
栃木県は、47都道府県に於いて精神障害者の多い特異県であります。
宇都宮家裁は47都道府県で地方精神保健審議会委員に家庭裁判所裁判官(判事)が栃木県知事から任命されている栃木県が唯一です。
栃木県が裁判官(判事)に啓発活動をしている唯一の県です。
(2) 裁判官(判事)は一般通俗社会と隔絶された職業に置かれています。
栃木県は、精神障害者が惹起する事件等が多い事を示しています。
宇都宮家裁に赴任した裁判官(判事)が精神障害者の特性・医療・家族と家庭の深刻な状況を知る絶好な啓発機会であります。
(3) 宇都宮家裁の前任者が受諾し栃木県知事の任命した宇都宮家裁判事委員は所長が交代・裁判官・判事等の人事異動がされても宇都宮家裁組織として栃木県地方精神保健審議会に出席すべきです。
2 法的根拠
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(国及び地方公共団体の義務)
第二条 国及び地方公共団体は、障害者の日常生活及び社会生活 を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業と相まつて、医療施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施することによつて精神障害者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。
(2)(国民の義務)
第三条 国民は、精神的健康の保持及び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
(3) 栃木県条例
栃木県地方精神保健福祉審議会条例〔保健福祉部障害福祉課〕
昭和40年10月05日条例第42号
〔栃木県地方精神衛生審議会条例〕をここに公布する。
栃木県地方精神保健福祉審議会条例
(昭六三条例五・平七条例三七・改称)
(設置)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九条第一項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、栃木県地方精神保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一一条例三七・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者
二 精神障害者の医療に関する事業に従事する者
三 精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者
(4) 同上(組織)第二条、2項一、二、三について
ア この地方精神保健福祉審議会委員の適格条項は宇都宮家裁判事にとって曖昧な条項になっている。
イ 地方精神保健福祉審議会は、本来「精神保健」と「精神傷害者」に対する「医療と保護」を「目的」とし「社会復帰」や「自立と経済活動」を支援するのが目的。
ウ 従って審議委員は「精神医療分野」の学識経験者か、それに 「付随」する学識経験者が本来の審議委員の適格者。
エ「法的」な学識経験者である判事が委員になって一体、何の役に立つのか曖昧に置かれている。
オ 判事が精神医療、精神障害者を理解できるはずがなく、また「社会復帰」に付いても学識経験などあるはずもなく「自立と経済活動」に付いても学識経験などあるはずもなく判事が一体何の役に立つのか不明である。
カ ゲームもルールがあるように法と云うゲームのルールを守る番犬そんな法のルールの学識経験者が、審議委員になって何を審議するのか曖昧である。
(5) 上記(4)ア~カまでの解釈が考えられますが、それでも最初に栃木県知事の宇都宮家裁判事委員任命に当時の宇都宮家裁所長が認諾し受諾したのであり、宇都宮家裁組織として受諾したことです。
あるいは、精神保健並びに精神障害者福祉に関して宇都宮家裁判事等が特性の理解不足であり啓発活動の一環として宇都宮家裁所長は、認諾し受諾したと推察します。
3 栃木県地方精神保健福祉審議会を欠席した歴代宇都宮家裁判事
委員氏名と、当時の歴代宇都宮家裁所長氏名
(1) 近藤壽邦 宇都宮家裁所長 定年退官 平成26年7月30日
(2) 篠原 礼 平成28年4月1日 現在、横浜家裁判事
宇都宮家裁判事当時に栃木県地方精神保健福祉審議会に
平成23年度、平成24年度、2年連続欠席
(3) 間部 泰 判事 平成28年3月31日依願退職
宇都宮家裁判事当時に栃木県地方精神保健福祉審議会に
平成25年度、平成26年度、平成27年度、3年連続欠席
(4) 今泉秀和 宇都宮家裁所長 定年退官 平成28年4月30日
(5) 宇都宮家裁所長は管理者であり、指導的立場であります。
上記は、関係した宇都宮家裁所長・裁判官(判事)ですが、
平成23年度から平成27年度、5年間一度も栃木県地方精神保健審議会に出席していません。
平成23年度から、栃木県地方精神保健審議会に傍聴人として参加し、宇都宮家裁判事が5年間、継続欠席している事が判明した。
欠席した判事は、法律に則り「審議委員を受諾」したが「地方精神福祉審議会」の目的には疎く、一般常識とは言えない5年間、欠席し続けた。
法令の遵守適用が専門家である裁判官の判断は「必ずしも正しいワケではありません」。
一般人の常識性とは「異なる判断」も多いワケです。
だから5年間「常識性に欠いた欠席」を行った。
(6) 宇都宮家裁判事は「精神医療及び精神障害者に関する法」の下で、
精神を病める人達の為を思い人を守ったでありましょうか。
守るべきは法そのものではなく法の下で人を守るべきが、
法でありましょう。
精神医療及び精神障害者に関する法により法の下に精神障害者の人達を守るべきが人として判事として正しい姿だと思います。
それを、欠席したとは人を守らず法も守っていない判事になります。
人を思い人を守る人間的な判事であれば精神保健審議会に出席したでありましょう
(7) 宇都宮家裁・裁判官(判事)の業務は多忙な事を重々承知の上、
栃木県知事が宇都宮家裁所長の認諾を受け受諾され宇都宮家裁判事を委員に任命しているのです。
なぜ、5年間も継続欠席していることについて疑問を持っております。
今後も、この欠席状態が継続されることに懸念を持っています。
宇都宮家裁が栃木県知事から家裁判事委員任命を受諾したからには宇都宮家裁組織として誠実に栃木県地方精神保健審議会に誠意を持って出席すべきであります。
4 宇都宮家庭裁判所判事委員欠席証明証拠
宇都宮家裁判事委員は毎回欠席しても配布資料は障害福祉課 精神保健福祉担当:綱川氏が送付しているので配布済み資料を確認して下さい。
(1) 栃木県地方精神保健審議会(平成24年3月22日開催)
ア 栃木県地方精神保健審議会 出席者名簿
No12 篠原 礼 宇都宮家庭裁判所判事
イ 栃木県地方精神保健審議会 出席者名簿
欄外記述 *欠席者:篠原委員
(2) 栃木県地方精神保健審議会
ア (平成25年3月21日開催 出席委員一覧)
欄外記述 *欠席者:篠原委員
イ 栃木県地方精神保健審議会 委員名簿
No10 篠原 礼 宇都宮家庭裁判所判事
(3) 栃木県地方精神保健審議会
(平成26年3月11日開催 出席委員一覧)
No16 間部 泰 宇都宮家庭裁判所判事 欠席
(4) 栃木県地方精神保健審議会
(平成27年3月16日開催 出席委員一覧)
No15 間部 泰 宇都宮家庭裁判所判事 欠席
(5) 栃木県地方精神保健審議会
(平成28年3月15日開催 出席委員一覧)
No16 間部 泰 宇都宮家庭裁判所判事 欠席
5 結 言
栃木県知事が栃木県地方精神保健福祉審議会に宇都宮家裁判事を任命し宇都宮家裁は受諾し認諾しており、5年間継続して欠席している理由についてと今後も欠席を続けるのか質問状に回答をして下さい。
以 上
皆様がたの、ご意見を待ち望んでいます。