失業保険の給付:「アルバイト」の場合
(※) 失業保険=雇用保険です。
「失業保険 給付 アルバイト」について
◆ 失業保険の給付制限期間や給付中にアルバイトをした場合、失業保険の給付はストップするのでしょうか?いいえ、条件はありますが、そういう場合でも、アルバイトは大丈夫です。
◆ 失業保険の給付制限期間中のアルバイト
まず、給付制限期間というのは、まだ失業保険の給付がまったくなされていない期間のことです。この期間にアルバイトをした場合、特に問題はないようです。厳密には、継続して2週間以上アルバイトをした場合は再就職したと見なされるのですが、実際には、ハローワークでも、もう少し柔軟に対応しているようです。つまり、アルバイト期間がたとえ2週間を超えていても、給付制限期間内に始まり給付制限期間内に終わっているのであれば、問題にしない、ということが多いらしいのです。詳細は、最寄りのハローワークにお尋ねください。
◆ 失業保険の支給対象期間中のアルバイト
支給対象期間中であっても、1日4時間未満かつ週20時間未満のアルバイトであれば、問題ありません。というのも、この条件内でのアルバイトであれば、「家計補助的な短時間労働(いわゆる内職)」と見なされるからです。なお、「内職」であっても、かなり高額な収入の「内職」であったらどうなるかというと、その場合、収入が一定以下であれば、失業保険の給付(基本手当)はまったく引かれません。すなわち、1日当たりの失業手当金額と、「内職」による日収、この2つの合計額が、「賃金日額」の8割以内ならば、失業手当は満額受給できるのです。まあ、実際のところ、そんなに高額の「内職」はないでしょうが・・・・・・。
◆ 上記のアルバイトで得た収入は、所得税法上は「所得」なので、確定申告しなければなりません。なお、失業手当として受け取ったものは、「所得」とは見なされず、したがって、申告する必要はありません。
※失業保険の給付とアルバイトとの関係は、様々なケースがあり、とても複雑なので、そういう場合は、遠慮なくハローワークの窓口で質問してください。何も不正なことをするわけではなく、法律の範囲内の行いをするのですから、やましいことはまったくありません。また、ハローワークの職員は公務員なので、法律の範囲内のことであれば、問題なく質問に答えてくれます。
(※) 失業保険=雇用保険です。
「失業保険 給付 アルバイト」について
◆ 失業保険の給付制限期間や給付中にアルバイトをした場合、失業保険の給付はストップするのでしょうか?いいえ、条件はありますが、そういう場合でも、アルバイトは大丈夫です。
◆ 失業保険の給付制限期間中のアルバイト
まず、給付制限期間というのは、まだ失業保険の給付がまったくなされていない期間のことです。この期間にアルバイトをした場合、特に問題はないようです。厳密には、継続して2週間以上アルバイトをした場合は再就職したと見なされるのですが、実際には、ハローワークでも、もう少し柔軟に対応しているようです。つまり、アルバイト期間がたとえ2週間を超えていても、給付制限期間内に始まり給付制限期間内に終わっているのであれば、問題にしない、ということが多いらしいのです。詳細は、最寄りのハローワークにお尋ねください。
◆ 失業保険の支給対象期間中のアルバイト
支給対象期間中であっても、1日4時間未満かつ週20時間未満のアルバイトであれば、問題ありません。というのも、この条件内でのアルバイトであれば、「家計補助的な短時間労働(いわゆる内職)」と見なされるからです。なお、「内職」であっても、かなり高額な収入の「内職」であったらどうなるかというと、その場合、収入が一定以下であれば、失業保険の給付(基本手当)はまったく引かれません。すなわち、1日当たりの失業手当金額と、「内職」による日収、この2つの合計額が、「賃金日額」の8割以内ならば、失業手当は満額受給できるのです。まあ、実際のところ、そんなに高額の「内職」はないでしょうが・・・・・・。
◆ 上記のアルバイトで得た収入は、所得税法上は「所得」なので、確定申告しなければなりません。なお、失業手当として受け取ったものは、「所得」とは見なされず、したがって、申告する必要はありません。
※失業保険の給付とアルバイトとの関係は、様々なケースがあり、とても複雑なので、そういう場合は、遠慮なくハローワークの窓口で質問してください。何も不正なことをするわけではなく、法律の範囲内の行いをするのですから、やましいことはまったくありません。また、ハローワークの職員は公務員なので、法律の範囲内のことであれば、問題なく質問に答えてくれます。