新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者は2021年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。
減免対象の対象は①事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)と②事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)です。
土地に対する固定資産税・都市計画税は対象となっていません。
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が対前年同期比で50%以上減少した場合は全額減免、30%以上50%未満の減少であれば2分の1に減免されます。
対象となる中小企業者・小規模事業者は①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、②従業員1000人以下の資本又は出資を有しない法人、③従業員1000人以下の個人で、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
減免を受けるには対象設備の所在する市区町村に1月末までに申請する必要があります。
詳しくは中小企業庁のHPをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
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