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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し

2021-01-30 12:40:25 | 贈与税

令和3年度の税制改正の大綱が発表されました。
この改正で、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が見直されます。

改正ポイント①

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額が、2020年4月~2021年3月契約分と同額まで引き上げられます。
非課税限度額は良質な住宅かどうか、消費税が10%かどうか、契約時期がいつか、により下表のように違いますが、2021年4月以降の契約で、現行法では最高1,200万円でしたが、改正案では1,500万円になります。

【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置】

(※1) 「良質な住宅用家屋」とは、①省エネルギー性の高い住宅、②耐震性の高い住宅、③バリアフリー性の高い住宅 のいずれかの性能を満たす住宅をいいます。 

(※2) 個人間売買等(仲介を含む)により中古住宅を取得した者は、消費税等が課税されないため、「上記以外」に含まれます。

改正ポイント②

また、受贈者について、贈与を受けた年分の所得税の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限が現行の50㎡以上から40㎡以上に引き下げられます。
※ 本改正は、「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例」についても同様に改正されます。

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