税理士 乾文彦の相談室

乾文彦税理士事務所の所長税理士であります乾文彦が質問者様から受けました無料相談に答えます♪

年末調整について

2012年11月14日 | 無料相談

父(定年退職後無職・後期高齢者)の扶養に入っております。
国保かつ国民年金です。

本籍は宮城県ですが、東京に一人暮らししています。被災の証明をいただいています。

現在、2社でアルバイトをしています。
収入の比率はA社80%B社20%です。
A社は2011年の5月、B社は2012年の2月から働き始めました。

昨日、A社で年末調整をするよう指示がありました。
今回計算するお給料は2012年の1月1日から12月31日の間に振り込まれたものと考えていいのでしょうか。

昨年はA社のみで、約64万円の収入だったため、何も考えず年末調整を行いました。

今年はすでに2社合計で103万円に近い額の収入がありました。
父の扶養のままでいたいのですが、そうなると103万円を1円でも超えないほうがいいのでしょうか?

また、年末調整に必要な書類を教えてください。B社の源泉徴収票は必ず必要なのでしょうか。

明後日に提出しなければならないので、お忙しいところ申し訳ございませんが、大至急ご回答いただければと思います。
よろしくお願いいたします。


お父様は無職で国民年金のみ収入ということでありますが、それでもお父様の扶養に質問者様は入りたいということでしょうか?
もしそうであれば、お父様は既に税金のかからない状態であると思いますが・・なので扶養親族がいようがいまいが税額はゼロのように思います。

とにかく質問がございますのでお答えしますと
103万円は1円でも超えますと他の方の扶養には入れません。
次に年末調整の際にB社の源泉徴収票は必要ありません。ただし2社からの給与が有る場合、A社とB社の源泉徴収票を使い確定申告を行います。B社で高い率で源泉徴収されている(乙欄徴収といいます)場合は確定申告を行うことで税金が戻ることが考えられます。

ご不明なことがありましたら何なりとご質問ください。

住民税

2012年11月13日 | 無料相談

住民税について質問です。

昨年の給与収入が2,974,316で保険が25,000でした。
区から届いた住民税は156,300でしたが、これは給料所得控除されていますか?
今年から会社の正社員になる為専門学校に入っており、その為収入が減りとても16万の住民税は払えません。(ただし収入が勤労学生枠を超えています)
仕事に行く交通費や学費(1,200,000)は経費として控除できますでしょうか?

その他で何か住民税を減らす方法はありますでしょうか。

よろしくお願いいたします。


おそらく給与所得控除はされていると考えられます。
今回の場合、給与控除後の金額は約190万円でございます。
現在住民税の税率は一律10%となっております。

簡単に計算しますと
190万-33万-2万=約155万
155万×10%=15万5千円
です、おっしゃられた金額とほぼ合致しております。
区役所などから送られて来ました納税決定通知書などをご覧になれば記載されておりますのでご確認ください。

学費はH25年から経費に算入できますし、職場への交通費は自らが負担していれば今年も経費になります。
ただし、給与所得控除の金額より多い場合に、その超えた金額を控除できるというものですので、給与所得控除以内の金額は給与所得控除のみということになります。

死亡保険金にかかる税金について

2012年11月12日 | 無料相談

●父が個人事業主でしたが、病気を患い、事業が続けられなくなり、自己破産をしました。
●父はそれまでも自分で県民共済、全労済の掛金を払っていましたが、自己破産後は払い続けることが難しく、伯父が代わりに支払ってくれていました。
●その後父がなくなり、死亡保険金を、相続人である自分が受け取る事になりました。

【質問】この場合、受け取った保険金はにはどのように税金がかかることになるのでしょうか?


このような場合はみなし相続財産として、相続税の対象となります。
ただ自己破産をされていることに鑑みますと、相続税がかかるほどの相続財産はないのではないかと思います。
最低でも法定相続人が1人いらっしゃれば6000万円までは無税でございます。
なので今回は税金のお支払も申告も必要ないというお答えをさせていただきます。

印紙の金額について

2012年11月11日 | 無料相談

1千万円の借用書の印紙は、印紙金額表をみると、「1千万円以下は1万円」とあるので、1通につき1万円と思われます。
利子をつけて返す場合でも1通につき1万円の印紙で大丈夫でしょうか?
それとも利子をつけると1千万円を超えるから、1通につき2万円の印紙になりますか?


印紙は1万円分で問題ございません。
今回は金銭消費貸借契約書なので、消費税は関係ございませんが、売買契約書でさえ消費税をきちんと分けて記載してあれば税抜きの金額で考えてよいこととなっています。

今回は当然、貸金額は1000万円ときちんと記載されていると思いますので1万円の印紙をお使いくださいませ。

海外留学費用をまとめて送金する際の贈与税について

2012年11月10日 | 無料相談

現在アメリカの大学に留学している息子がおり、息子は自分名義のアメリカの銀行口座を持っています。
今までは、手数料が安い送金サービスを使い50万円単位で送金していましたが、来年3月からそのサービスが無くなり、手数料が高くなるため、まとめて数百万円単位で送金したいと考えています。

留学は2015/5(あと約2.5年)までの予定です。
年間の学費+生活費は、250万円くらいです。
息子の住民票は日本のままにしてあります。

このような条件だといくらくらいまでなら贈与税はかからないでしょうか?
例えば、卒業までの留学費用+αの700万円くらいを一括送金しても贈与税はかからないでしょうか?


通常の学費や生活費の援助には贈与税はかかりません。
ここでの生活費や学費は以下のとおりです。
「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの。ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。」
何年分もまとめて渡すことを禁止とは言っておりませんので税法として、それを否定することは出来ないと言う解釈をしたいです。
ただあまりに多く預金として多く残ったり、不動産などを購入したりはいけないとしています。
合理的に何年分も渡す必要があり、金額も多額過ぎないのであれば問題ないと考えたいです。

親からの住宅資金援助の期限切れについて

2012年11月09日 | 無料相談

・今年6月に親から住宅資金1000万の
 援助を受けました。

・現在の築46年の家を建て替えて新築 することにしました。

・旗竿敷地のため、住宅メーカーが建 築確認申請中ですが、時間がかかり まだ降りてない状態です。

・家の解体を始められるのが、早くて も1月終わりになってしまうため3月 15日の非課税制度の申告期限に間に 合いません。

・その資金を親に一旦返す方法ではな く、非課税で建築資金に充てられる 方法はないでしょうか?


「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」は
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平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。
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となっておりまして、最後の方に「同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき」と書かれております。
つまりまだ住んでいなくても良いこととになります。
ただ「対価に充てて」となっておりますので、未だ支払が無い場合は厳しい可能性がございます。

できれば返して来年贈与を受けた方が安全なのは間違いありません。
それが無理であれば現在借りていることにし来年贈与とするのも手かもしれませんがこれも完璧であるかと言えば疑問でございます。

他の要件を満たしたものとしてお答えさせていただきました。よろしくお願いいたします。

青色申告について

2012年11月08日 | 無料相談

ネイリストなのですが、今度近所のエステサロンで働くことになりました。そのお店にお客様から予約があったときにだけネイルをしにいく形になります。収入が大体毎月20万くらいになりそうです。給料は銀行に振り込まれます。店側は私への支払いを外注扱いとして申請するそうです。

質問1
青色申告はしないといけないでしょうか。人によってはしたほうが損だと言います。また、もしかすると2ヶ月くらいで辞めるかもしれないので、しばらく様子を見たら?といわれます。

質問2
もし青色申告をした場合、売り上げや雑費などの記録はパソコンで行わないといけないのでしょうか?ノートに手書きというのは不可ですか?

質問3
青色申告をした場合、収入分の金額のレシート・領収書があれば税金はかからないときいたのですが、そういったことができるのでしょうか?

税金のことが全く分からず、初歩的な質問ですみません。


質問1
青色申告は義務ではなく権利です。なので白色申告でも構いません。青色と白色を比べて税額が高くなることはございません。税額としては必ず安くなるとお考えください。ただ会計処理に手数が青色ではかかるというのが欠点でございましょうか?

質問2
青色申告の要件には
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青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
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このようになっています。つまりパソコンである必要はありませんが帳簿は最低限必要になります。
ノートでも全く問題ございませんが、パソコンの会計ソフトを使う方が手数はかからないと思います。

質問3
そうですね。その収入を得るために使った費用、つまり必要経費が収入より多い場合は赤字決算となりますので、これに対する税金はかかりません。
ただこの経費はあくまで売上を得る為にかかった経費であることでございます。

最後に、青色申告は税額的に有利な制度です。ただ簿記の技術など専門的な知識を要するとも言えます。
弊事務所は青色申告することにより税額の減少があった分以上の報酬をいただかない方針ですので、よろしければお問合せくださいませ。

掛け持ちのアルバイトでの確定申告について

2012年11月07日 | 無料相談

私は去年からA社年270万・B社150万程の給料を頂いております。

【質問1】
確定申告をする場合でもA社(メイン)に保険料等控除の申告をしなければならないんですか?
それともどちらにも申請せず、確定申告の際にまとめて申告すればよろしいのでしょうか?

【質問2】
確定申告をすると得しますか?
(得しなくてもやらなければいけないのは重々承知です汗)

【質問3】
去年から給料が上がったせいか市民税20万・国保25万になったのですが、これは去年確定申告をしていなかったからでしょうか?それとも妥当な税金なのでしょうか?
ちなみに私は独身です。

色々と勉強したのですが、今ひとつ理解できず質問させて頂きました。無知な私ですがどうかご教授願います。


【質問1】
保険料控除申告書をどこに出すかということですね。
これは扶養控除申告書を出した方の会社に出します。おそらくメインのA社でしょう。次に保険料控除申告書を出さずに確定申告の際に自ら控除するよう記載して提出しても税額等同じ結果となりますので、確定申告をされるのであればそれでも良いです。年末調整で多く税金が戻るか確定申告で多く戻るかの差です。

【質問2】
得するかどうかは状況によります。B社で多く源泉されていたら(乙欄徴収)還付金額が多くなることもございます。ただおっしゃるとおり確定申告はこの場合義務でございますが、ご承知のようですのでわざわざ私から申しあげることではありませんね。

【質問3】
A社の給料だけで、その住民税の額は確かに高いように思います。実は会社というのは通常お住まいの市に源泉徴収票(給与支払報告書)を提出しています。つまり税務署は把握していなくても市は質問者様の2社ともの給与を把握し、それでもって計算してきているのかもしれません。

以上経験上において推測を交えながらお答えいたしました。ご不明なことはまたご質問くださいませ。

学費や経費について

2012年11月06日 | 無料相談

一昨年から派遣で海外の有名なアパレルブランドで働いております。
正社員になるため
1、専門的な知識や技術、接客に必要な資格を取るため
2、自分は外国人のため日本語のファッション関係の専門用語を学ぶため
今年から文化服装学院に入学しました。会社も学校に通うことを認めてくれていて、土日だけの出勤で特別に雇ってくれています。
実際入学してからブロンズライセンスを取得しており、販売員の資格や色彩検定も取る予定です。
こういう場合学費は必要経費として認められますでしょうか。
教えていただけますか。
宜しくお願いいたします。


先日も他の方から似た質問がございましたが、再度ご回答させていただきます。

実は給与所得者には、給与所得控除と申しまして、給与収入額により一定の金額が、いわゆる経費のような扱いで給与収入額から控除され、その給与所得控除後の所得額を基に税金が計算されております。

その控除の金額は以下のとおりです。
162.5万円以下 ※65万円
162.5~180万円未満 給与収入×40%
180万~360万円未満 給与収入×30%+18万円
360万~660万円未満 給与収入×20%+54万円
660万~1,000万円未満 給与収入×20%+54万円
1,000万以上 給与収入×5%+170万円

ただそれではこれ以上は認められないのかということになりますが、実はこれを超える経費がある場合「給与所得者の特定支出控除」として超えた部分を控除することが出来ます。
つまり給与所得控除額を超えて支出があれば控除できますが確定申告をする必要があり、領収書等の証明書類も保存する必要があります。

今回のケースでは資格取得費が経費と認められるかというところですが、実は今まで資格取得費は特定支出費として経費として認められておりませんでした。但し平成25年分以後は、特定支出の範囲に一定の資格取得費や図書費、衣服費、交際費が追加されます。
つまり来年からは認められますが今年は残念ながら控除できません。

ただ経験上あまり給与所得控除を超える経費がある方は少ないのですが、もし給与所得控除額を超える経費があるなら25年から還付申告書を提出出来る可能性がございます。

地代家賃について

2012年11月05日 | 無料相談

お世話になります。

・司会業をしています。

・先日、税務署からお尋ねが来て無申告だった過去5年間分の確定申告をし、所得税は支払済み。
加算税・延滞税は請求書待ち中。

・5年間の平均所得は数百万

・5年間給与所得の主人の扶養にしており、扶養控除・社会保険を受けていた。

・自宅(主人名義・ローンあり)でも司会原稿を作るなどのデスクワークがありますので、一部屋を仕事部屋にしています。

【質問1】
・経費として地代家賃と光熱費は計上できるのでしょうか?
できるなら、申告済みでも訂正して申告しなおす事は可能ですか?

【質問2】
・過去の扶養控除金額について税務署からは何も話がなかったのですが、返金や加算税等はあるのでしょうか?
その際の連絡は、主人の会社に行くのでしょうか?

【質問3】
社会保険についても何らかの請求がありあすか?


【質問1】
経費として地代家賃と光熱費は計上できます。
ただ少し問題があるのは、一度自ら確定申告書を提出し、これを覆して還付申告をする(更正の請求といいます)ということになります。これに関して税務署は厳しく追求します。つまりなぜ以前は載せなかった経費が今更出てくるのか?そしてその証拠の提示も求められます。今回は賃貸借契約書や光熱費の按分割合などを求められるでしょう。
しかも更正の請求の期間が23年までは申告期限から1年以内でした。つまり更正の請求が出来るのは23年分だけでございます。
このご質問を見た際にとても残念でした・・もし期限後確定申告をされる前にお話いただいていれば節税の余地が大いにあったので・・

【質問2】
本来なら税務署及び区役所から、所得税や住民税の追加納付を求める書面がご主人の税金について来ます。
ただ実務上の話でございますが、来たり来なかったりします。実際は税務署及び市役所の怠慢でこういった現象が起きるのですが、質問者様からすれば来ない方がありがたいという結果でしょうが、これは変な話ですが運次第とお考えください。
どこに来るかと言えば会社に行く場合が多いかと思います。サラリーマンは確定申告をしていないため、本人に連絡しようもなく会社が年末調整として税金の計算を代行しています。そのため会社に扶養関係を確認することが多いです。

【質問3】
これも【質問2】と同じなのですが、こちらは来ないことが多いです。ただ【質問2】の答えと同様で来ても不思議ではございません。

以上経験上からお話させていただきました。
税金というのは対策を打てば節税を施せることがほとんどです。
これからも司会業の収入がございましたら、今後節税を施すことは可能です。青色申告特別控除65万円など、初めに言われておられました経費についてです。
よろしければご相談くだされば、税額が減る分以上の報酬は私はこのような場合頂かないことにしておりますので是非ご相談ください。

経費で確定申告が出来るかどうか

2012年11月04日 | 無料相談

建築関係の会社に勤めています。
会社からの給与は、家からの交通費、又現場から現場への交通費、それに準ずる駐車場代が入っています。
交通費は月に平均して5~6万かかり、駐車場代は一日約3000円かかります。
これに関し、自分の給与から勿論出していますが、その給与には所得税がかかってますよね?
なので、交通費分の経費をどうにかしたいと思っているのですが、申告の仕方などわかりません。申告は会社でおこなっているので、改めて自分でやらなければなりませんか?
説明があまり上手じゃありません、すいません
よろしくお願い申し上げます。


実は給与所得者には、給与所得控除と申しまして、給与収入額により一定の金額が、いわゆる経費のような扱いで給与収入額から控除され、その給与所得控除後の所得額を基に税金が計算されております。

その控除の金額は以下のとおりです。
162.5万円以下 ※65万円
162.5~180万円未満 給与収入×40%
180万~360万円未満 給与収入×30%+18万円
360万~660万円未満 給与収入×20%+54万円
660万~1,000万円未満 給与収入×20%+54万円
1,000万以上 給与収入×5%+170万円

ただそれではこれ以上は認められないのかということになりますが、実はこれを超える経費がある場合「給与所得者の特定支出控除」として超えた部分を控除することが出来ます。
つまり給与所得控除額を超えて支出があれば控除できますが確定申告をする必要があり、領収書等の証明書類も保存する必要があります。

経験上あまり給与所得控除を超える経費がある方は少ないのですが、もし給与所得控除額を超える経費があるなら還付申告書を提出出来ます。

親子間の土地売買について

2012年11月03日 | 無料相談

私は3人兄弟の次女です。

実家は父の名義で約35坪の築30数年の戸建です。
母が他界し、一人になった父は、自宅を売って施設に入りたいと言い出しました。
私は思い入れのある実家の場所が、なくなるのが寂しいのと、ちょうど主人とマイホームを建てるための土地を探していた時期なので、私たち夫婦が 実家の土地を購入したいのですが、そのようなことは可能なのでしょうか?

兄弟での財産分与とか、贈与税だったりとか、売るための方法、買うための方法、なにからしたらいいのかもわかりません。
親子間で売買ができるのかもわかりません。
購入した場合、どんなトラブルがあるのか、どう回避できるのか 初歩から教えていただけたら幸いです。


もちろんご夫婦で親御さんの土地建物を購入することは可能です。
ただ他人との売買でないので売買価額について注意がございます。
いわゆる時価(通常の取引価格)によって購入された場合は贈与関係はございませんので贈与税の心配はございません。しかしお父様は売却による利益が出れば譲渡所得税の対象になってしまいます。

実は親族間での不動産取引というのは極簡単なようで様々な節税対策や特例などにより税額を抑ええることが出来ます。
もしお父様に譲渡所得税が課からないなら問題ありませんので時価で売買してください、ただこの場合全額現金で支払われるなら良いですが、資金を借り入れなければならない場合、銀行が貸してくれれば良いですが、親子間なので無理である場合、お父様へ未払い分を返していくことになりますがこれは住宅ローン控除の対象となりません。

次に相続時精算課税制度を使い土地建物を贈与してもらうという方法も考えられます。そうするとお父様の相続時に相続税がかからないようであれば最終的に無税となりますが、実際の相続財産を分ける際、他の相続人に対して、土地建物を独り占めしているため、均等に分けようとした場合、ご兄弟に現金を支給し均衡をとるという方法も考えられます。

専門用語を多発しまして申し訳ありませんが、それほど多岐に渡るのでお許しください。
住宅関係には実は様々な特例が設けられ、うまく使えば節税が可能となりますし、逆に何も考えず行った場合、税額が高額になってしまうことがあります。
よろしければご相談にのりますのでご連絡くださいませ。

親から借金の際に贈与と疑われないようにするには?

2012年11月02日 | 無料相談

個人事業を始めるために親から1千万円借用予定です。
借用書もきちんと作成したいと思っています。
条件として以下のようなものを考えたいのですが問題ないでしょうか?
・事業が安定するまで2年間は返済はなしとしたい
・3年後から毎年50万円ずつ返済とする

いかがでしょうか?
据え置き2年は長いですか? また、毎月返済でないとだめでしょうか?
その他注意点がありましたら教えてください。
以上恐れ入りますがよろしくお願いいたします。


まず(相基通9-10)において
『親と子、祖父母と孫など特殊の関係がある人相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
 しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
 なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。』

とございます。
借用書もきちんと作成してありましたら問題はないでしょう。元本を2年据え置いても問題ないと思いますが利息は支払う契約にして実際に支払の実態がございましたら大丈夫です。
ただ親御さんは受取利子について雑所得となります。逆に支払利子は事業所得計算上の経費にして問題ありません。
また利率についても通常の銀行が行うなどの利率であることなどとされています。

青色専従者給与の場合、専従者のFX収支の確定申告方法は?

2012年11月01日 | 無料相談

質問させていただきます。

青色専従者給与をもらっているのですが、今年はFXによる収益もありそうです。
この場合、専従者が別途確定申告をすることになるのでしょうか?
また、確定申告する際には源泉徴収票の添付なども必要になってくると思うのですが、どこで発行してもらえばいいのでしょうか?


そうですねFXの収入は申告分離課税として確定申告の必要があります。
源泉聴取票は給与の支払者、つまり事業主が発行する義務がございます。

ごく簡単に回答させていただくと以上のようになりますが、FXにも少ないですが経費は認められますので、収入から経費を差し引いた利益にて申告されることで節税は可能です。

手続きが不明であるとか源泉徴収票の発行などご相談いただければ手前どもでも代行しますので、よろしければご相談ください。

公務員の住宅兼アパートについて

2012年10月31日 | 無料相談

質問させていただきます。

夫婦共に公務員ですが、来年に住宅兼アパートを建てる予定です。そこでご質問ですが、アパートで得た家賃等は副業にあたるのでしょうか?
また、税金対策で良い方法はありますでしょうか?


アパート収入は副業にならないと思います。不動産収入というのは事業での収入や給与収入と違い労働力の対価としての収入でない以上、いわゆる副業禁止と言われる公務員や企業でも問題になるとは思えません。
もしそれを禁止というのは、例えば相続によって親御さんから不動産を受け継ぎ、そこに賃貸収入が出来た時点で解雇ということになってしまいます。
それに当然副業が禁止である国会議員も元々資産家が多いので不動産収入がありますが、それを問題にすることはございません。
また確定申告の際、住民税を給与収入から引かれる(特別徴収)額の対象外として申告することで会社等にその収入が判らないようにも出来ます。

次に税金対策についてですが、賃貸不動産の状況によりますが、一番簡単に思いつくのは青色申告することにより、10万円の所得控除はできるでしょう。
その他、ケースにより節税対策というのは千差万別です、住宅借入金の所得控除、相続対策、またご夫婦での持分の割合による対策その他、多岐にわたります。