成年後見人の家裁の許可
〇 郵便物の受け取り
〇 不動産の処分(売却、賃貸借の契約、抵当権設定など)
〇 火葬の契約
〇 後見制度支援信託(金銭のみ)
任意後見
~将来の判断能力が衰えてきた時に備えて
受任者等が任意後見監督人の選任の申立
てをして、家裁が任意後見監督人を選任
した時から効力が発生
〇 受任事務は代理権限目録
〇 任意後見監督人の制限はないが、配偶者、血族、兄弟姉妹は×
〇 任意後見人の解除~正当な理由
+
家裁の許可
+
公証人の認証
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます