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金融機関による損失補てん、処理手続き緩和・金融庁

2007年08月06日 | FPリサーチ
金融庁は「誤発注」など金融機関側のミスで顧客に損害を与えた際の処理手続きを10月から緩和する。1990年代の証券会社による顧客への損失補てん事件を受けて、特定の顧客に安易に補てんしないよう金融庁による事故確認など煩雑な手続きを義務付けていた。しかし補償まで時間がかかるため、弁護士らが仲介して和解できれば迅速に補償できるようにする。

 9月末に施行する金融商品取引法は投資家保護の強化が柱の一つ。今回の規制緩和策はその一環で金商法を肉付けする政省令を改正した。2005年にみずほ証券で誤発注事件が発生するなど、金融機関が事故を起こす例が相次ぎ、金融庁はルールの見直しが必要と判断した。

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