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独立型社会福祉士事務所

 ~ NPO法人 ほっとポット ~

平成28年度第1回「さいたま市岩槻区顔の見えるネットワーク会議」に参加しました。

2016-08-19 | 研修参加
以前、夜の懇親会には参加しましたが、日中の講演やグループワークは初参加でした。

今回は『障害による差別をなくすための地域の取り組みを進めよう』というテーマに、厚生労働省や埼玉県庁で福祉行政に長年取り組み、現在は立教大学の教授として福祉問題への対応を研究されている平野先生にお話を伺いました。
平野先生は立教大学の前は、日本社会事業大学にて准教授をされており、私も平野先生のゼミに所属し2年間お世話になった恩師でもあります。

講演では2016年4月から施行された「障害者差別解消法」を中心にお話を伺いました。
この法律ができるまでの背景と経緯、課題と性格について学び、この法律における福祉関係者の役割を考えることができました。

今回、なぜ「差別禁止」ではなく「差別解消」なのかというと「差別禁止法」になると取締法・規制法となってしまう。
しかし、この部分に関しては既にある「障害者虐待防止法」や「刑法」があり、実害はそちらで対応するとのことです。
「差別解消法」というのは、実害を伴わない差別が基本的対象で、障害者VS健常者という対立構造ではなく、共生・協働の包摂関係が基本ということ。そして障害者への差別意識は社会的に作られたものであり、社会的対応で変えられるということを訴えることが主であるようです。

地域での差別解消に向けた取り組みとして一つの例を引用させていただきます。
レストランに来た視覚障害者が点字のメニューを要求してきました。その時に、ニーズを把握し、そのニーズを充足する効果的方法を考える必要があります。
もちろん、点字メニューを用意しておくことがベストですが、メニューが変わってしまって使えない場合もあります。
そんな時に、「お出しできる料理は50種類ほどあります。ご希望のお料理を準備しますので、どんなものがお食べになりたいか教えていただけますか?」と会話を通じて希望する料理に到達することが大事です。
メニューは手段であり、手段とゴールを取り間違えないようにしなくてはなりません。
要は、「目的を達成できるように考える」ことが大事とのことです。福祉関係者は特に心がけなくてはならないことですが、1人の人間として1人1人が考えることで障害者、いや障害者だけに限らず皆が気持ちよく生活できるようになるのではないかと思いました。

講演の他に、グループで①日頃身近で差別と思われる事例➁講義や話し合いで差別と気づかされたこと③差別解消に向けて地域でできることとは。という内容でディスカッションもしました。
障害による差別をなくすための取り組みや意識を普段から心がけて、地域から発信できるようにしていきたいです。
平野先生、これからもご指導よろしくお願いします。

(林田)