「高知県ホタルネットワーク」会則
(名称・事務局)
第1条 本会は「高知県ホタルネットワーク」と称し、事務局を代表宅に置く。
(目的)
第2条 本会は、自然豊かな高知県を象徴する1つとして、ホタルの季節に県下各地でホタルが飛び交い、沢山の人が観賞できる取り組みを県民の誇れる財産として、ホタルの里づくりなどをすすめることを、活動の目的とする。
(事業内容)
第3条 本会は、目的達成のため、次の事業を行う。
1、河川など水環境改善のバロメーターとして、また次代を担う子ども達の環境教育の一環として、地域ぐるみでホタルの里づくり等の取り組みを推進する。
2、ホタル祭やホタルの観察会などを通して、自然を大切にしながら地域の活性化につながる取り組みを、関係機関とも連携し促進する。
3、ホタルの里づくりなどに取り組む団体や個人と、情報を共有し連携を促進する。
4、ホタルの基本的な生態についての理解を深め、調査・研究をすすめるとともに、「ホタル条例」などを通したホタルの保護活動を関係機関と連携して県下的に推進する。
5、その他
(会員)
第4条 会員は、目的に賛同する個人及び団体で構成する。
(役員)
第5条 次の役員を置き、役員の報酬は無償とする。
(1)代表者 1名
(2)副代表 若干名
(3)幹事 若干名
(4)事務局長 1名 次長、事務局員 若干名
(5)顧問、アドバイザーを置くことが出来る。
(役員会)
第6条 役員会は代表者が必要に応じ召集する。
(会費)
第7条 会費は、無料とする。
(会則に定めのない事項)
第8条
その他、会則に定めのない事項については、役員会で決めることとする。
附則 この会則は、平成25年6月22日より施行する。
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