「推定する」と「みなす」の違い。
民法772条に「婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」との規定があります。テレビでこの「推定する」の部分を「みなす」と言っていることがありますが、「推定する」と「みなす」では大違いです。「推定する」の場合は、推定された事実と違うことを立証できれば、その推定は覆ります。これに対し、「みなす」では、そのことがあったものと確定してしまいます。この条文が「みなす」であったとしたら、生まれた子は前夫の子と確定してしまい、反論の余地はありません。しかし、「推定する」ですから違う人の子であるとの証拠さえあれば、その人の子とすることができます。
民法772条に「婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」との規定があります。テレビでこの「推定する」の部分を「みなす」と言っていることがありますが、「推定する」と「みなす」では大違いです。「推定する」の場合は、推定された事実と違うことを立証できれば、その推定は覆ります。これに対し、「みなす」では、そのことがあったものと確定してしまいます。この条文が「みなす」であったとしたら、生まれた子は前夫の子と確定してしまい、反論の余地はありません。しかし、「推定する」ですから違う人の子であるとの証拠さえあれば、その人の子とすることができます。
私たちには、同じ様な意味に
聞こえます。
ゆっくり読んで勉強させて
もらいます。
また、教えて下さいネ!
ちょっと難しい用語もありますが
すごく興味深い事です。
ゆっくり読ませてもらいます。
これからも教えてくでさい。