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大橋秀昭司法書士事務所

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法律用語

2008-09-07 17:06:23 | Weblog
 「推定する」と「みなす」の違い。
 民法772条に「婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」との規定があります。テレビでこの「推定する」の部分を「みなす」と言っていることがありますが、「推定する」と「みなす」では大違いです。「推定する」の場合は、推定された事実と違うことを立証できれば、その推定は覆ります。これに対し、「みなす」では、そのことがあったものと確定してしまいます。この条文が「みなす」であったとしたら、生まれた子は前夫の子と確定してしまい、反論の余地はありません。しかし、「推定する」ですから違う人の子であるとの証拠さえあれば、その人の子とすることができます。

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2 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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初めまして! (ハッシ-)
2008-09-10 00:39:06
 法律用語、難しいですね!
私たちには、同じ様な意味に
聞こえます。
ゆっくり読んで勉強させて
もらいます。
また、教えて下さいネ!

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コメント遅くなってごめんなさい! (hase)
2008-09-07 18:33:02
毎日やっていたんですね。
ちょっと難しい用語もありますが
すごく興味深い事です。
ゆっくり読ませてもらいます。
これからも教えてくでさい。
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