平群のメガソーラーを考える会 ≪奈良県生駒郡平群町≫

平群町の皆様、近隣地域の皆様に、この大規模なメガソーラー建設計画について、より深く考えていただければと存じます。

平群町へ提出した要望書(2月5日付)に対して、町の回答はこの様なものでした。

2020年02月20日 12時25分36秒 | 要望書の提出

平政推第590号
令和2年2月19日

平群のメガソーラーを考える会
代表世話人 多田 恵― 様

 平群町長 西脇 洋貴

平素は、町行政に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、今回ご要望のあつた件について、下記のとおり回答いたします。

   要望書(2月5日付)に対する回答について

1.住民の皆さまからの要望については真摯に対応するよう、町から事業者に伝えます。

2.協定書では各種規制等に基づき、法令遵守し事業を進めることを規定しています。事業者に課せられた各種規制等がすべてクリアしたことを確認することで、安全性の確保ができると考えます。また、行政はあくまで許認可や指導を行う立場であり、説明会については事業主体が行うものであると認識しております。

3.「平群町太陽光発電設備設置に関する指導要綱」による、事業者の周辺住民等への説明会は開催をされており、平群町主催の住民説明会開催に対する認識については、2.と同様です。
また、法等に抵触しない限り、町は、事業者に対して工事に着手しないよう指導を行う立場にないと考えます。 

4.要望の中で、すでに開示請求をされているものがございますので、ご確認ください。
個別の要望事項については次のとおり回答いたします。
1)該当する文書は町にはございませんので、詳細については、事業者にお問い合わせください。
2)宅地造成に関する許可および林地開発行為の文書に該当しますので、県または町に開示請求をすることにより閲覧が可能です。
3)2)と同様です。
4)2)と同様です。
5)該当する文書は町にはございませんので、詳細については、事業者にお問い合わせください。
6)事業完了後の原状回復等の資金については、今後事業者と協議を行う予定です。
7)該当する文書は町にはございませんので、詳細については、事業者にお問い合わせください。
8)奈良県自然環境保全条例による手続きに該当しますので、県または町に開示請求をすることにより閲覧が可能です。

5.現行の法律では、環境影響評価を事業者に課せることはできないと考えます。

 ※本件に関する担当課:住民生活課







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多くの方々の賛同、ご意見、有難く承りたいと存じます。
 メール : k.sudo(アットマーク)nike.eonet.ne.jp 








平群のメガソーラーを考える会 「賛助会員向けニュース1号」どうぞご覧ください。 ※2月24日(月祝)は経過報告集会。

2020年02月18日 21時13分47秒 | チラシをご覧ください




これまでの経過と活動報告

<2019>
1/11 町は生駒平群発電㈱と仮協定
4/8 事業者は、県に申請
4/18 事業者が地元櫟原大字に説明会。地元同意する。
7/9 町議会全員協議会で櫟原メガソーラー設置計画が明らかになる
8/4 『へぐり民報』に掲載され住民が知る。
9/2 町と生駒平群発電㈱が正式協定書締結
9/12 9月議会において、櫟原地区以外の自治会にも事業者説明会をするように働きかけると答弁
11/1 県が「森林法」「宅地造成等規制法」にもとづき認可
11/  メガソーラー開発を考える会・準備会立ち上げる
11/16 タウンミーティングで反対・疑問の声が多数でる
11/29 町議会全員協議会
12/1 準備会主催学習会「平群の自然環境・安全を考える学習会」参加者55名
12/17 第1回事業者説明会 エバストリーム、村本建設、キンデン
賛成の声はなく、質問・疑問・抗議の声のみ。引き続き説明会をすることを約束
<2020>
1/12 「平群のメガソーラーを考える会」発足 世話人9名代表世話人2名
2/未定 第2回事業者説明会開催予定
2/24 第一回「考える会」経過報告集会予定

☆ ☆
昨年、8月4日付の『へぐり民報』を見て、初めて住民が、平群町へのメガソーラー建設予定を知ることになりました。
その後、里山整備活動にかかわっている田中勇蔵さんからの『へぐり民報』への投稿によって自然破壊や起こるであろう災害への重大さが身近になりました。
4名で始めた「メガソーラ問題準備会」は、12月1日に南山城村でメガソーラー建設反対運動をされている「南山城自然をまもる会」代表橋本洋一さん(元平群中学校長)と土木専門家の幸陶一さんを講師に学習会を開きました。
準備した資料がまったく足りないくらいのたくさんの方たちの参加がありました。

当面三つのことを求めていきます

1月12日「平群のメガソーラーを考える会」が立ち上がり9名の世話人が決まりました。
①町と県は情報を公開すること。
②業者第二回説明会前に、町と県は説明会を行うこと。
③環境アセスメントを実施すること。

ビラで全住民に建設計画を知らせる

まず、住民にこのメガソーラー計画を知らせようとビラを作り、全戸配布7500枚をまきました。
このビラを見て、賛助会員になって下さる方も次々出ています。

町に県も出席しての説明会開催を求める

町に県も加えて住民説明会を開くよう何度も要請していきました。
それはできないが事業者には開くようにさせると1 2月1 7日の説明会になりました。
そこでは納得のいくものでなく次回開くことを約束させました。

町・県・事業者に質問及び要望書を提出

1月22日には、多田・須藤代表世話人が、住民生活課の浅井主幹に面談し約1時間懇談を行いました。
町の姿勢は変わらず、県が許可したことだから町の責任はなく説明会を開くことはできないというものでした。
その後、
◆2月5日に、町へ要望書を提出。
担当者との話合いの中では、やはりこれは県の許可であり町は責任がないとの姿勢でした。
19日までに正式回答を求めています。
◆2月9日以降、県に荒井正吾県知事宛とし、審査・許可をした森林課と環境局に要望書を提出しましたが再提出となっています。
◆2月12日に、事業者㈱インフラックス宛に「生駒平群太陽光発電所」建設工事に関する質問、及び要望書を送り、2月26日までの回答としています。
◇回答は24日の報告集会で報告します。


☆ ☆
メガソーラー建設 山添村議会全会一致で反対

1月12日、代表世話人の多田さんが山添村に行き「馬尻山のメガソーラーに反対する会」の藤森事務局長と村会議員の奥谷和夫さんにお話を伺ってきました。
なぜ山添村ではメガソーラー建設に村議会9名が全会一致で反対になったか。
村長も無理には進めないと発言。
《3つの大きな要因》
◎エリアが、役場や学校の水源地だったこと。
◎用地買収が終わってないこと。
◎住民の多くが反対。
4つの対象地区の区長全員が反対。
区長が先頭に立ち署名を集め、人口3500人のうち1000筆を集めた。
なにより住民の声が一番大きな力となることがわかりました。
※詳しくは2月24日の『考える会』報告集会でお話します。


今、メガソーラーでなにが起こっているか?①前半【 奈良県山添村馬尻山 】
2019年12月15日、山添村馬尻山に計画中のメガソーラー開発に不安を感じる人が100人も集まり、武田恵生先生のご講演を聴きました。
 




☆ ☆
第1回 経過報告集会
◆2月24日(月・祝)13:30~15:30
◆場所 道の駅・2F会議室
 結成集会からの活動経過を報告します。
 今後の方向や具体的な活動の御意見・知恵をどんどんお寄せ下さい。


☆ ☆
国土問題研究会に行ってきました https://ha2.seikyou.ne.jp/home/kokudo/index.html
2月13日、青野、稲月、須藤、吉川の世話人が国土問題研究会(京都)にいき懇談してきました。
国土問題研究会は、科学者・技術者・自治体労働者等を結集して、住民の立場に立って、環境・公害・地盤・治水などの問題の起こっている現地に出かけ、住民とともに調査研究をすすめています。
懇談の内容は報告集会でお話します。


☆ ☆
FIT(固定価格買取制度)て何?
投資家(大金持ち)の儲けと私たちの電気料金のからくりについてもお話します。
※太陽光発電の問題点について


☆ ☆
第4回目 建設予定地を歩いてきました

フカフカの腐葉土にせせらぎの音
クヌギやナラや山桜の大木たち
もったいないねもったいないねといいながら歩きました

フカフカの腐葉土の道が足底にやさしいです。
丁度建設予定地の真ん中あたりでしょうか、通称「櫟原街道」をスカイラインに向かって歩きます。
山ひだ沿いであまりアップダウンはありません。
なんとウオーキングにいい道でしょう。
軽トラが通れる幅です。かっては、農業や林業に使われたのでしょう。

切通しの道を行きます。
クヌギやナラの広葉樹の大木が張った根を見せています。
竹林も最近まで手入れされていたのでしょうかきれいです。山桜の大木があっちにもこっちにも。
道の両側には山ツツジが群生、4~5月にはさぞやきれいな道になることでしょう。

「花のきれいなときに又来ようよ」の声に、「もう町がこの道を業者に売ったというし、工事も始まって入られへんのとちがう? 」
この光景ももう見られないとは。
両側は深い谷、かすかに水の音も聞こえます。
高圧線の鉄塔下で一休み。
40分ほど歩いたでしょうか。建設予定地はここまでのようです。
南面は広い広い谷です。信貴山、二上山、葛城山、金剛山、大阪と和歌山の県境の和泉山脈も見えます。
「あれっ、大和三山も見える。耳成に香具山やねえ」

この谷を埋めるのにどれだけの土が

北側も谷になっています。
「ええっこの谷埋めんの。そんだけの土あんの」
そうなんです。どれだけの土を山を削るのでしょう。
この大木たちの株は根はどうなるのでしょう。
伐採して根を腐らせるのでしょうか。
なんでこんなことをしなければならないのか。大金持ちたちを儲けさせるために。
もういらなくなったら機材は運びださないだろう。
その頃には、産業廃棄物処理場になっているか。
なんてことしてくれるんや。(おか)


平群にこんな立派な素晴らしい森があるなんて知らなかった。
この森が消えてなくなるなんて『もったいない』のひとこと。
もうこの森はぜったい戻らない。
この自然を捨てるなんて町はなんで許可をだしたん!これは平群の財産。
森を活かすことをなぜ考えなかったのか。みんなが考えていかなあかん問題。
「もったいないね」「もったいないね」と言いながら歩きました。(けいこ)

昨年の全国メガソーラ-問題中央集会で、登山家の野口健さんのお話しです。
「再エネの先進国ドイツのソーラー事業はどうなっているのか。
ソーラー事業者に課せられる条件を調べたら、
 ①建設面積の6倍の森を作らなければならない
 ②森を25年間、責任もって管理しなくてはならない
 ③森にいた動物たちの巣を作らなくてはならない
ドイツでは太陽光発電事業を広げる前に、森を伐ったらその責任をしなくてはならない、ということ」。

かって旅行したブータンでも木は勝手に切れず、1本切ったら3本植えなければいけないと聞きました。
ほんとに、これができないなら山を削り谷を埋め森をつぶす資格はない。日本のゆるゆるの法律にあぜんとします。
(わかば)

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多くの方々の賛同、ご意見、有難く承りたいと存じます。
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情報公開 (資料)全員協議会 ≪平群町と生駒平群発電株式会社による協定書≫

2020年02月12日 20時59分43秒 | 情報公開 資料
平群町への情報開示請求により入手いたしておりました資料の中より、メガソーラー事業者と町が結んだ協定書を公開いたします。
それほど長い文章では御座いませんので、ぜひ一度お読みになって戴きまして、疑問やご意見等御座いましたら、平群町もしくは当会へご連絡下さればと存じます。

この記事の一番下で用紙のコピーをご覧戴けますので、誤字脱字等ご確認下さいませ。


平群町 情報公開制度(平成13年4月1日施行) 請求から開示までの手続き 


 全員協議会(資料)

生駒平群発電所建設工事(生駒平群発電株式会社)の進捗について
令和元年11月29日

 資料目次

1 太陽光発電事業許認可及び住民説明会・・・1(住民生活課)
2 町道の廃止及び認定について・・・20(都市建設課)
3 里道・水路の付替・廃止・存置について・・・30(観光産業課)
4 その他・・・35(都市建設課)

―― 1ページ ――
太陽光発電事業許認可及び住民説明会
―― 2ページ ―― 白紙
―― 3ページ ――

 
協定書

平群町(以下「甲」という。)と生駒平群発電株式会社(以下「乙」という。)は平群町大字櫟原792番地ほか238筆において、乙が行う生駒平群発電所事業(以下「本事業」という。)について、次のとおり協定を終結する。

第1条 乙は、本事業施工にあたり、下記事項については遵守し、誠実に履行しなければならない。

 
総括

第2条 乙は、
宅地造成規制法森林法採石法道路法奈良県自然環境保全条例、その他の関係法令を遵守し、これらの申請・届出等は、確実に行うと共に、関係機関との協議記録を甲に提出するものとする。

2 乙は、本事業の進捗状況を定期的に甲へ報告するとともに、必要に応じて現地確認や現地説明に対応するものとする。

3 乙は、整地・土砂運搬の際、騒音・振動、その他本事業に伴って生じる苦情・紛争については、乙の責任において解決するものとする。

 
太陽光発電施設

第3条 乙は、固定価格買取期間終了においても、引き続き適正な維持管理を行うものとする。

2 乙は、周辺の土地利用形態が設置時と異なる状態になった場合においても、景観及び近隣への配慮を行うよう努めるものとする。

3 乙は、設置する調整池、防災施設、擁壁、法面等(以下「防災施設等」という。)について、常に細心の注意をもってその維持管理に努めるものとする。

4 乙は、防災施設等に異常を検知したときは、直ちにその状況を甲及び地域住民並びに関係機関に通報するものとする。

5 乙は、太陽電池モジュールの架台、基礎及び部材間の各接合部等は、稀に起こる地震、暴風、大雪に対処できる処置を講ずるものする。

6 乙は、「
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「FIT法」という。)」に基づく再生可能エネルギー発電事業計画認定の際に定めた保守点検及び維持管理計画に則って、確実に保守点検及び維持管理を実施し、その内容を記録・保管するものとする。

7 太陽光電池モジュールが破損、飛散したときは、有害物質等の漏洩防止のため、直ちに水との接触を避ける措置を講ずるものとする。

8 乙は、施設、装置から発生する騒音及び振動により、人に不快感を与えたり、物に被害を与えたりすることのないよう適切な措置を講じるものとする。

―― 4ページ ――

9 乙は、事業区域内において除草用等として農薬を使用するときは、当該事業区域の立地条件、周辺環境に与える影響等を十分考慮した上で農薬を選定すること。

10 乙は、太陽電池モジュール等の破損により不要物が生じたときは、速やかに
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)及び関係法令に基づき適正に処理するものとする。また、処理を他のものに委託するときは、廃棄物処理法に規定する優良産業廃棄物処理業者認定制度における認定を受けたものを選定するように努めるものとする。

11 乙は、前項目の処理までに事業区域内に廃棄物を保管するときは、廃棄物が飛散し、又は土壌汚染等が発生しないよう、屋内に保管するか遮水性のあるシートで覆う等適切な措置を講ずるものとする。

 道路

第4条 乙は、本事業により既設の町道を工事等する際は、
道路法第24・32条の許可を得ること。

2 乙は、北櫟原・福貴畑65号線の道路法第10条に基づく変更については、平群町道路認定基準の回転場を設けること。また、その回転場に係る構造やすべての権利の帰属について速やかに協議すること。

3 乙は、本事業工事車両の通行及び本事業場より、町道に土砂等が流出した場合は迅速に清掃し、路面・側溝が破損した場合は、乙の責任において修復するものとする。

 法定外公共物

第5条 乙は、
平群町法定外公共物の管理に関する条例規則に基づき申請等は確実に行うこと。

 交通・環境衛生対策

第6条 乙は、本事業施工中の工事車両等については、通行住民・通行車両に十分注意し、事故等のないように万全を期すると共に、必要に応じて交通整理員を配置するものとする。

2 乙は、工事車両の通行経路について、甲より指示があれば協議のうえ従うものとする。

3 乙は、工事車両の運搬については、最大積載量を厳守すると共に、車載物の転落・飛散防止の措置を行い、交通安全に努めるものとする。

4 乙は、住宅地周辺並びに周辺道路で通学路に指定されている箇所について、事故のないように努め、本事業工事関係車両等は、徐行などを行い、安全面に万全を期するものとする。

5 乙は、本事業施工中は、騒音・振動などの公害に細心の注意をし、近隣自治会及び利害関係人に十分配慮するものとする。特に土砂搬入出車両通行に伴う
―― 5ページ ――
騒音、振動、粉塵、排気ガス等による住環境への影響については調査、把握の上、関係自治体・機関等と協議を行い、事業施工前、施工中に関わらず関係住民より説明等の要請がある場合は、誠意をもって対応するものとする。また、騒音・振動規制法に係る特定施設の設置及び特定建設作業を実施する場合は、甲に届出書を提出するものとする。

6 乙は、本事業施工中に発生した廃棄物については、
廃棄物処理関係法令を遵守し、適正に処理するものとする。

7 乙は、搬入土に廃棄物・有毒物質等が含まれないよう厳格な管理・監視を行い、事業計画地を含む周辺地域の環境を汚染することのないよう土質・水質検査等により環境対策に万全を期するものとする。また、土質・水質検査等は、定期的または必要に応じて実施し、検査結果については甲へ報告するものとし、甲による立ち入り調査、検査を承認するものとする。

8 乙は、本事業終了後、数年経過してから工事の影響と思われる水質(地下水)の悪化が確認された場合、乙の責任において解決するものとする。

9 乙は、本事業施工中における作業員のし尿処理等については、仮設トイレを設置するものとする。また、汲み取りについては、甲指定業者で処理し、衛生上支障のないよう配慮するものとする。

 防災

第7章 乙は、本事業施工中や造成後に本事業に起因して災害が発生した場合においては、乙の責任において解決するものとする。

2 乙は、開発行為の工事完了後においても、土砂流出等の災害を防止する為、開発区域並びに沈砂池・排水路等の維持管理を行い、区域外に土砂・汚濁水等が流出しないように十分留意するものとする。また、降雨時等の災害に備え防災配備を行い十分な監視、防災対応を行うものとする。
本事業期間中火災等が発生しないよう可燃物危険物については、適切な管理を行い十分な防災体制をとるものとする。

 権利譲渡

第8条 乙は、当該事業にかかる権利を第三者(以下、「承継者」という。)に譲渡するときは、事前に承継者に当協定書を提示し、協定を遵守する旨の書面を甲に提出させるものとする。

第9条 この協定に定めのない事項又は、疑義が生じたときは、甲乙が互いに誠意をもって協議し解決するものとする。

―― 6ページ ――

この協定を証するため本書を2通作成し、甲と乙は記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。

令和元年9月2日

甲 奈良県生駒郡平群町吉新1丁目1番1号
  平群町長 西脇洋貴

乙 
福岡県福岡市博多区2丁目9番38号3F
  生駒平群発電株式会社
  代表取締役 星野敦
――――――――――


多くの方々の賛同、ご意見、有難く承りたいと存じます。
 メール : k.sudo(アットマーク)nike.eonet.ne.jp 


平群町(平群町役場 〒636-8585 奈良県生駒郡平群町吉新1-1-1
 電話:0745-45-1001(代表)ファクス:0745-45-6619 メール:info@town.heguri.nara.jp )http://www.town.heguri.nara.jp/web/














平群町に対して、下記の対応を早期に実施いただくよう要望書を提出致しました。 平群町⾧ 西脇洋貴殿 「平群のメガソーラーを考える会」

2020年02月06日 22時07分04秒 | 要望書の提出
令和2年2月5日
平群町⾧ 西脇洋貴 殿

平群のメガソーラーを考える会

要望書

日頃は住み良い活力ある平群のまちづくりにご努力いただき誠にありがとうございます。
我が平群町は小さいながらも「水と緑と文化の町・へぐり」として住民から自然の豊かな住みやすい街として親しまれております。
こうした緑豊かな町に、全国的に設置が行われている「メガソーラー発電所」の開発許可が奈良県より出され、本年3月にも工事が着工されることが事業者から発表されました。

森林は林野庁からも「水源の涵養、災害の防止、環境の保全といった公益的機能を有しており、・・・・森林の機能が失われてしまった場合には、これを回復することは非常に困難」とされ、一事業者の利益、行政機関の判断ですべてが進められることは許されないものと考えます。
市民からの意見を集約し環境に配慮された、安全性が確保された施設であることが最低限として求められます。
全国のメガソーラー発電所では、斜面崩壊事故、パネル飛散事故も多数報告され、熱風被害や景観の破壊などその影響は広範囲にわたるため、多くの市民に被害が及んでいる状況が発生しております。
株式会社INFLUX 等の事業者主催の昨年12 月の住民説明会では住民から安全対策、事故時の補償内容などについて質問が出されましたが事業者からは回答が保留されたため、住民の不安は全く解消されておりません。
また、事業者からは建設内容のわかる図面等の資料および開発申請関係の書類を次回の説明会に持参するとの回答が行なわれております。
当会では平群町に対して、下記の対応を早期に実施いただくよう要望いたします。


1.株式会社INFLUX 等の事業者に対して2 回目の全町民対象の住民説明会を早期に開催するよう指導してください。

2.平群町は「平群町太陽光発電設備設置に関する指導要綱」による「協定書」の当事者として、施設の設置方法、安全対策等を協定しています。協定を締結するにあたって安全性の確認等をどのように行ったのか、事業者との協議の内容を含め詳細の説明を求めます。
説明にあたっては全町民の参加が可能な住民説明会として開催し、説明会には宅地造成開発及び林地開発を許可した奈良県の担当部署の同席を求めます。

3.平群町は「平群町太陽光発電設備設置に関する指導要綱」に基づき、前項の事業者及び平群町主催の住民説明会で十分な説明が行われるまで、工事に着手しないよう事業者へ指導するよう要望いたします。

4.以下の書類、図面、資料等の開示をお願いします。
1) 平群町との協定書乙の生駒平群発電(株)と前回説明時の(株)INFLUX、エバストリーム等の関係、エネルギー庁への申請者名、実際の施設運営会社、維持管理会社が明確にわかる書類
2) 切土・盛土の位置、断面がわかる図面
3) 排水施設、調整池の計算書、計画図
計画地および全国の災害時の雨量、風速、地震時の震度等で計画時に参考とした資料、安全性についての説明資料
4) 伐採樹木および切り株の処分方法
5) 使用パネルおよび支持金具等のメーカー名および仕様等の資料
災害時または劣化時の損傷程度と破損時の有害物質の影響
6) FIT法20年経過後の事業計画、町指導要綱第3 条3 項の「現状回復」の内容、事業者が現状回復に要する費用および資金の確保方法
7) 完成までの工事工程表
8)「平群谷環境保全地区」であり、木竹の伐採は必要最小限としている。
開発計画で必要最小限として配慮された内容

5.環境影響評価は本事業については法的には求められないようであるが、当該地は48ヘクタールで広域林地開発であり、2.3メガワットと法基準にほぼ匹敵する規模であることや、急傾斜地開発であること、また、奈良県として希少種植物として指定する『シロバナウンゼンツツジ』の生息可能性があることなどから環境影響評価の実施を求めます。


以上、当会からの要望について令和2年2月19日までにご回答いただくようお願いいたします。
以上




多くの方々の賛同、ご意見、有難く承りたいと存じます。
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