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傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

強盗強姦未遂ほか木村一彦(判決)

2015年02月18日 | 刑事事件
平成26年(わ)第1187号等 

木村一彦 

強盗強姦未遂、住居侵入、強盗致傷、窃盗

【判決】
懲役14年 未決勾留日数のうち160日をその刑に算入する。

本件事件の3件の犯行のうち強盗強姦未遂事件の被害者の衣服(ストッキング、下着)を脱がせた理由を強盗行為を容易にする為とトンデモ弁解をしていた様です。
被告人の証言は信用性に乏しいと判断されました。

2件目の住居侵入、緊縛強盗は予め強盗目的で犯行道具(ナイフ、テープ、結束バンド)を用意した計画性が指摘されました。

3件目の産婦人科への侵入盗は被告人のいつもの手口でありました。
また、「産婦人科」へトイレを借りに入ったとトンデモ弁解をしていまいた。確かに産婦人科にも男子トイレはありますが、被害現場である2F病室へ立ち入った理由はどの様に弁解したのでしょうか。





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