【判決】不満に爆買 2023年03月28日 | 刑事事件 【判決】令和4年(わ)第1283号 小松 さおり 業務上横領【判決】懲役1万6月、執行猶予4年勤務先の小口現金50万円を自己の口座に振込着服した元経理担当者は使い込みの理由を就労先が戸田市に変更になったことから、環境悪化のストレスから「爆買」してしまったと言い訳していましたが… #さいたま地裁 #刑事事件 #業務上横領 « 2023/03/28 | トップ | 【判決】引っ越し費用(川口市) »
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