goo blog サービス終了のお知らせ 

傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

被害者の対面信号は赤でしたが

2014年10月09日 | 刑事事件
平成26年(わ)第1043号 

黒川 禎昭 

自動車運転過失致死 (新件)

【概要】
食品配送員(トラックドライバー)として稼働していた被告人が休日にパチンコ店へ向かい80km/hで走行中に前方の信号が変わりそうだったので更に加速して通過しようとして、折から横断歩道を横断中の被害者を発見し急制動を試みるも、回避出来ずに被害者を大きく跳ね飛ばした人身死亡事故。その時の車速は132.4km/hであったといいます。(もちろん一般道です)
被害者(22)はアルバイト先へ向かう途中でした。

被害者対面の赤信号も事故原因でありますが、事故現場の制限速度は60km/h(後日計測した実勢速度は53km/hであったと言います)ですから、被告人の常軌を逸した速度が事故原因に大きく関与していると言えます。

被告人には過去に交通関係の前科及び前歴があります。首都高速で147km/hで走行して取締を受け、懲役5月執行猶予2年の判決がありました。また、会社の配送用トラックでの速度違反歴もあります。運転免許が職業上必要不可欠であるとは思えない、普段の運転態度です。

証人として証言した母親は、被告人の外出時に「気をつけて」と声を掛けていたと言いますが、全く何の役にも立っていませんでした。

夕方パチンコ店に大急ぎで行くと何か良い事があるのでしょうか。


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。