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傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

預けた猫を連れ帰ると…?

2014年10月09日 | 刑事事件
平成26年(わ)第711号 

柴田 奈江美 

住居侵入、窃盗

【概要】
被告人と被害者はネットオークションをきっかけに知り合い、被告人は被害者に自己所有の希少な猫を預けたと言います。被告人の息子に猫アレルギーの疑いがあった為に、被害者に預かってくれる様、依頼したと言います。

それを被告人が被害者に無断で被害者宅を訪問して、持ち帰った事から住居侵入と窃盗の罪に問われています?

猫がモノ扱いなのは良いとして、断片的に傍聴した私には何でモメているのか全く理解不能です。

そもそも、猫は誰のもの?

件の猫様は(被害者から返還され?)被告人の元に戻っていると言いますから、全く理解不能です。 


2 コメント

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Unknown (削除して)
2017-07-08 00:35:27
削除して
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Unknown (らむねたん)
2018-08-08 11:38:02
削除しないで。
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