令和3年(わ)第1358号
窃盗(執行猶予中の再犯)
森 和也(52)
【概要】
令和3年10月19日、施術中のお客さんの手荷物から現金等を盗んだ整骨院の院長は同様の行為で令和3年2月?の判決で懲役1年8月、5年の執行猶予の真っ只中でした←通常2〜5年で決められる猶予期間の長さから察すると前刑はギリギリで社会内公正を期待した執行猶予判決だったと思われますが、判事の期待?をまんまと裏切って一年未満でのスピード再犯ですね
【再犯防止】
再犯防止の為に以前には施術中にお客さんの手荷物を入れて居たカゴを鍵を掛けられる手荷物用ロッカーを設置して対策したと説明していますが、自身がロッカーの合鍵を使ってしまっては全く意味無いですね
本件の起訴で整骨院を閉院した様ですのでこれ以上お客さんの手荷物には手を出せませんが、前刑裁判後直ぐにすべき判断だったと思いますよ
【犯行動機】
お客さんの手荷物を荒らす本件犯行の動機を自由に使える生活費が欲しかったと述べる他、被害者に対する嫌がらせ目的とアリエナイ説明をしています
←これって犯罪者が時々する被害者を中傷して自身の行為を正当化しようとする姑息な言い訳手法?
しかし、院長が被害者に悪感情を抱いた具体的理由には触れていません
〈1月27日公判〉