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傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

無免許飲酒運転常習 野本敏夫(判決)

2014年11月25日 | 刑事事件
平成26年(わ)第1212号 

野本 敏夫 

道路交通法違反

【判決】
懲役1年未決勾留日数のうち20日をその刑に算入する。

過去に飲酒無免許で死亡事故を起こし懲役5年の刑を受けた被告人がまたしても起こした無免許、泥酔運転事件。
今回は通報者に因縁を付けただけで、実質的な被害は無いものの、無免許、飲酒運転の常習性は明らかであり、それでいいの?が正直な感想です
無免許ながら、不合理な弁解で車の処分を拒んでいます。
この様に、反省していない態度が顕著な被告人がこのような量刑では、車を売却して、公判に望む被告人と公平性が維持出来ると言えるのでしょうか。

検察の求刑は1年6月だったと記憶します。

前刑の被害者が浮かばれません。


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