傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

趣味の満員電車 ー判決ー

2014年06月24日 | 刑事事件
平成26年(わ)第443号

宇戸 美左夫

埼玉県迷惑防止条例違反

【判決】
懲役4月未決勾留日数のうち20日をその刑に算入する。

執行猶予中の再犯ですので前刑(懲役2年執行猶予4年)の執行猶予が取り消される筈です。
前刑判決が25年6月ですから、1年未満の再犯です。

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