平成26年(わ)第443号
宇戸 美左夫
埼玉県迷惑防止条例違反
【判決】
懲役4月未決勾留日数のうち20日をその刑に算入する。
執行猶予中の再犯ですので前刑(懲役2年執行猶予4年)の執行猶予が取り消される筈です。
前刑判決が25年6月ですから、1年未満の再犯です。
宇戸 美左夫
埼玉県迷惑防止条例違反
【判決】
懲役4月未決勾留日数のうち20日をその刑に算入する。
執行猶予中の再犯ですので前刑(懲役2年執行猶予4年)の執行猶予が取り消される筈です。
前刑判決が25年6月ですから、1年未満の再犯です。