傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

再犯の理由(上尾市)

2022年01月30日 | 刑事事件
令和3年(わ)第1358号  
窃盗(執行猶予中の再犯)
森 和也(52)
【概要】
令和3年10月19日、自身が院長を務める整骨院で施術中のお客さんの手荷物から現金等を盗んだ被告人は今回と同様の犯行(既遂3件と未遂1件の手荷物荒し)で令和3年2月15日判決の令和2年(わ)1781号事件で懲役1年8月、5年間執行猶予の真っ只中でした←通常2〜5年で決められる猶予期間の長さから推測すると前刑はギリギリで執行猶予判決だったと思われますが、前刑担当判事?をまんまと裏切って一年未満でのスピード再犯です
【再犯防止策】
再犯防止の為に以前には施術中にお客さんの手荷物をカゴ入れて居たのを鍵を掛けられる手荷物用ロッカーを設置して防犯対策したと説明していますが、自身がロッカーの合鍵を使ってしまっては全く意味無いですね
本件の起訴で犯行現場になった整骨院を閉院した様ですのでこれ以上お客さんの手荷物には手を出せませんが、前刑裁判後直ぐにすべき判断だったと思いますよ
【犯行動機】
お客さんの手荷物を荒らす本件犯行の動機を自由に使える生活費が欲しかったと述べる他、被害者に対する嫌がらせ目的とアリエナイ説明をしています
「だって嫌な客だから」…って接客業経営者として、子供っぽい言い訳じゃありませんか
〈1月27日公判〉

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