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傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

トルエン使用犯の弁解

2014年06月11日 | 刑事事件
事件番号を控え損ねましたがトルエンをラリる目的で所持した男の話です。

弁解が長い長い。
思わず意識喪失です。(居眠りとも言います。)

要するに被告人は交通事故の後遺症の痛みを紛らわす目的で✳︎✳︎のりをインターネット通販で6缶購入して(絶対に真似しないでください)、意気揚々開封したところ、付近住民が異臭を通報して御用になりました、と言う事件です。

被告人は後遺症の痛みと苦しみを法廷で延々と述べますが、交通事故は被告人の車道横断中の出来事らしい、すなわち自業自得と言えてしまいます。
車道横断中からわ判る様に横断歩道で無い所を横断中の事故の様ですので、まさに被告人の自業自得の側面が色濃いと言えます。

しかも、トルエン吸引に関しては、被告人には累犯関係にある同種前科で執行猶予中と言う事情もあります(保護観察もついています)、でありますので被告人の薬物使用を抑止する方法はどうするべきなのでしょうか?

対処療法的な薬物依存から根源治療に方針を転換するべきです。
だって、シンナー、トルエンの常習的使用は歯がボロボロになるって言いますから。






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